○古賀市土地区画整理事業助成条例

昭和48年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、古賀市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定により土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業を助成し、もって近代的な市街地の形成を図ることを目的とする。

(改正(平9条例第35号))

(用語の定義)

第2条 この条例において「組合」とは、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。

2 この条例において「事業」とは、組合が施行し、又は施行しようとする土地区画整理事業をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の規定による助成措置を受けることができる事業は、当該事業の施行面積が規則で定める面積以上であるものとする。

(改正(平5条例第12号))

(助成措置)

第4条 第1条に規定する事業の助成は、次の各号に掲げる措置によって行う。

(1) 事業に関する専門的知識を有する職員による技術指導

(2) 法の規定による認可を受けた事業について補助金の交付

2 前項第2号の補助金の額は、当該事業費の10分の2以内とし、予算の範囲内で市長が定める。ただし、当該事業において都市計画として決定された道路を造成する場合は、当該道路の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内で当該事業費の10分の2を超える額の補助金を交付することがある。

3 前項ただし書の規定は、法第120条に規定する管理者負担金を負担する場合には、これを適用しない。

(改正(平9条例第35号))

(助成の指定)

第5条 組合が当該事業について、前条の助成措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その事業について指定を受けなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(事業内容の審査)

第6条 市長は、前条の指定を受けた事業について必要があると認めたときは、事業内容の審査をすることができる。

(改正(平9条例第35号))

(助成措置の取消し等)

第7条 市長は、事業について第5条の指定を受けた組合が次の各号の一に該当するときは、その助成措置の全部又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由なく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) この条例及び規則に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が助成に関する申請、補助金の使用等について不正の行為があったと認めたとき。

(改正(平9条例第35号))

(事業計画変更の承認)

第8条 この条例の助成措置を受ける事業についてその事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第14号)

(施行期日等)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市土地区画整理事業助成条例

昭和48年4月1日 条例第6号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和52年3月16日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第12号
平成9年9月3日 条例第35号