○古賀市営住宅集会所管理規程

昭和47年3月27日

規程第2号

古賀市営住宅管理条例(平成9年条例第42号)第2条第2号に規定する集会所(以下「集会所」という。)の管理については、古賀市営住宅管理条例によるほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条 集会所は、当該市営住宅入居者全体の共同の場として相互の親睦、福利厚生及び文化的行事のために使用することを目的とする。

(改正(平9告示第79号))

(集会所の名称等)

第2条 集会所の名称及び集会所を使用できる市営住宅は、別表のとおりとする。

(改正(平9告示第79号))

(集会所の使用時間)

第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長の許可を得て使用時間を繰り上げ、又は延長することができる。

(改正(平9告示第79号))

(使用者の義務及び損害賠償)

第4条 使用者は、集会所の使用については周到な注意を払い、正常な状態で維持しなければならない。

2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって集会所を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(改正(平9告示第79号))

(使用後の検査)

第5条 集会所の使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃整備し、火気取締り等の点検を行い、集会所使用日誌(様式第1号)により、集会所管理人に届け出て、その検査を受けなければならない。

(改正(平9告示第79号))

(使用の禁止)

第6条 集会所は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 特定の政治活動、宗教活動、選挙運動を目的とするとき。

(3) 宿泊を目的とするとき。

(4) その他第1条の目的に反すると認められるとき。

(改正(平9告示第79号))

(集会所管理人)

第7条 住宅管理人は、集会所管理人を兼職し、住宅監理員の指揮監督を受け、次の事務に従事するものとする。

(1) 集会所使用日誌の保管に関すること。

(2) 集会所の鍵の保管に関すること。

(3) 集会所の火気取締りに関すること。

(4) その他住宅監理員を補助すること。

(改正(平9告示第79号))

(集会所運営委員会)

第8条 市長は、集会所を自主的に運営するため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(改正(平9告示第79号))

第9条 委員会の委員は、当該市営住宅の入居者の互選により5名を選任し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議及び運営に必要な事項は、委員会で定めるものとする。

(改正(平9告示第79号))

第10条 委員長は、委員会が設立されたときは、集会所運営委員会設立届(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(改正(平9告示第79号))

(委任)

第11条 この規程に基づくもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(改正(平9告示第79号))

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月12日規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規程第49号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年11月14日規程第57号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(平成3年3月6日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日告示第79号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平3告示第18号))

名称

集会所を使用できる住宅

林田団地集会所

林田団地住宅

花見団地集会所

花見団地住宅

千鳥団地集会所

千鳥団地住宅

平田団地集会所

平田団地住宅

庄団地集会所

庄団地住宅

(改正(令3告示第39号))

画像

(改正(令3告示第39号))

画像

古賀市営住宅集会所管理規程

昭和47年3月27日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)