○古賀市道路占用料徴収条例

昭和61年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者又は法第35条の規定により占用の協議が成立し、同意した者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(改正(平12条例第2号))

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、占用料の額が100円に満たない場合は100円とする。

2 市長は、占用料で次の各号に掲げる占用工作物、占用物件又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係るものについては、占用料の額を別に定め徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件等で市長が定めるもの

(改正(平19条例第10号))

(占用料の額の最低額)

第2条の2 法第39条の2第5項に規定する条例で定める額(以下「占用料の額の最低額」という。)は、別表に掲げる占用料の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、同項に規定する額の範囲内で占用料の額の最低額を別に定めることができる。

(追加(令4条例第11号))

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により、協議が成立し、同意した者から、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は毎年度、当該年度分を市長が定める期限までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては、当該年度分を返還する。

(改正(令4条例第11号))

(延滞金)

第4条 法第73条第2項の規定による延滞金については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)に定めるところによる。この場合において、同条例第2条第1項及び附則第5項中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは、「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(改正(平28条例第29号))

(過料)

第5条 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(追加(平12条例第2号))

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(平12条例第2号))

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第24号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に1年を超える期間について占用の許可を受け、道路を占用している電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9号に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が平成9年度以降の各年度において納付すべき占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に1年を超える期間について占用の許可を受け、道路を占用している電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が平成19年度以降の各年度において納付すベき占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合は、電気事業者等の納付すべき占用料の額は、調整占用料額とする。

(平成24年12月14日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分以降の占用料について適用する。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、この条例による改正後の古賀市道路占用料徴収条例の規定は、同日以後の占用料について適用する。

別表(第2条、第2条の2関係)

(全改(令4条例第11号))

(単位:円)

占用物件等

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

510

第2種電柱

790

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

460

第2種電話柱

730

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

46

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

450

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

270

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

910

郵便差出箱及び信書便差出箱

380

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,900

その他のもの

占用面積1m2につき1年

910

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

19

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

27

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

41

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

55

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

82

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

110

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

190

外径が0.7m以上1m未満のもの

270

外径が1m以上のもの

550

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3

その他のもの

9

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

730

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

460

地下に設けるもの

270

その他のもの

910

法第32条第1項第4号に掲げる施設

910

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

930

地下に設ける通路

560

その他のもの

910

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

19

その他のもの

占用面積1m2につき1月

190

施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

190

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,900

標識

1本につき1年

730

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

19

その他のもの

1本につき1月

190

(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

19

その他のもの

その面積1m2につき1月

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,900

その他のもの

930

施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

910

施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

190

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

91

施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.012を乗じて得た額

施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

古賀市道路占用料徴収条例

昭和61年3月20日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和62年12月25日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第6号
平成9年9月3日 条例第35号
平成12年3月31日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第11号