○古賀市モーテル類似施設建築規制条例
昭和58年12月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、古賀市における健全な社会環境の保全を図るため、いわゆるモーテル類似施設の営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成と「健康づくり、人づくり」からなる調和のとれた人間優先の「まちづくり」の実現に資することを目的とする。
(改正(平9条例第36号))
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似施設(いわゆる類似モーテル、ラブホテル、レンタルルーム)」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(届出)
第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為許可申請書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書又は古賀市土地対策指導要綱(昭和60年告示第10号)第5条に規定する開発行為事前協議書を提出する前に市長の同意を得なければならない。
(改正(平9条例第36号))
(建築規制区域)
第4条 市内においてモーテル類似施設の営業を目的とする施設は建築してはならない。
(改正(平9条例第36号))
(用途変更の禁止)
第5条 モーテル類似施設以外の用途から、モーテル類似施設への用途変更は禁止する。
(審査会の設置)
第6条 本市にモーテル類似施設審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、市長の諮問に応じモーテル類似施設に関する重要事項を調査審議する。
3 審査会の組織運営に関する事項は規則で定める。
(改正(平9条例第36号))
(公開意見の聴取)
第7条 市長は審査会が必要と認めるとき、モーテル類似施設を建築又は用途変更しようとする者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 市長は、意見の聴取の期日及び場所を期日の7日前までに当該建築主に通知しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
(公開による意見聴取の期日等の公告)
第8条 市長は前条の規定による意見の聴取を行うときは、その期日場所その他必要事項を期日の7日前までに公告しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
2 市長は、前項の中止命令に応じない者に対しては、規則に定めるところにより、公表することができる。
(改正(平9条例第36号))
(立入調査)
第10条 市長はモーテル類似施設の建築をしようとする者に対し必要があると認めるときは報告を求め、若しくは審査会委員及び職員をして建築物の敷地に立入調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
(罰則)
第11条 第9条第1項の規定による市長の中止命令に違反したときは、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
(改正(令7条例第3号))
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館営業又はホテル営業の用途に供する建築物の建築で既に建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認申請が受理されているもののうち、モーテル類似施設については、第4条の規定は適用しない。ただし、当該施設が新築、増築又は改築しようとするときはこの限りではない。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。