○古賀市商工振興協議会設置条例

昭和53年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 中小商工業の振興発展に関し、その対策を調査審議するため、古賀市商工振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(全改(平17条例第30号))

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項について調査審議し、答申する。

(1) 中小商工業の振興方策に関すること。

(2) 中小商工業の一般的調査研究に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(改正(平17条例第30号))

(組織)

第3条 協議会は、委員13名以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者、商工会関係者、市内に住所を有する者、その他適当と認める者の中から市長が委嘱する。

(改正(平13条例第6号))

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職在任期間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長を掌る。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(改正(平17条例第30号))

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設産業部商工政策課において処理する。

(改正(平23条例第6号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(全改(平17条例第30号))

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日条例第20号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成17年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市商工振興協議会設置条例

昭和53年3月22日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第5号
昭和63年6月28日 条例第20号
平成3年6月26日 条例第21号
平成9年9月3日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第6号
平成17年12月27日 条例第30号
平成23年3月25日 条例第6号