○古賀市有林野管理規程

昭和30年4月1日

告示第号

第1条 市有林野の管理は、本規程に定むるところにより之が取扱いをなすものとす。

(改正(平9告示第94号))

第2条 市有林野に対しては、施業計画案を編成し、保護撫育の整備を図るものとす。

(改正(平9告示第94号))

第3条 市有林野の保護及び取締を徹底するため市において必要に応じ看守人を配置するものとす。

(改正(平9告示第94号))

第4条 市有林野における次の行為は市長の許可を要するものとす。

(1) 伐採器具を携えて林野に立ち入ること。

(2) 火気を携帯又は焚火をなすこと。

(3) 土石樹根埋木等の採取をなすこと。

(4) 立木の伐採落枝落葉柴草等の採取をなすこと。

(5) 境界線その他林業関係標識を移動すること。

(改正(平9告示第94号))

第5条 市長は本規程の定むるところにより関係部落との契約に基づき収益を分収するの条件をもって造林及び造林後の保護撫育の管理一切を委託することを得この場合委託事項については別に契約をなすものとす。

(改正(平9告示第94号))

第6条 市有林野撫育委託期間は立木一代とし伐採後は市の施業に移すべきものとす。

(改正(平9告示第94号))

第7条 林産物の売却をなさんとするときは、市長は売却の計画を樹立し、市有林立木処理委員会と協議し、調査入札契約等をなすものとす。

(改正(平9告示第94号))

第8条 林産物の売却は、次の事項を除くの外は競争契約をなすものとす。

(1) 公用公共用又は公益に関する事項に使用する場合

(2) 災害により応急処理に要する場合

(3) 前項の外市長が随意契約の必要有りと認めたる場合

(改正(平9告示第94号))

第9条 第5条の分収歩合は間伐主伐共に之に要する経費を控除し純益金に対し次のとおり定む。

第10条 契約地の収益分収はその産物売却代金により之をなす。ただし、市長において特別の事情ありと認むるときは材積その他の現物をもってなすことを得。

(改正(平9告示第94号))

第11条 契約地の樹木に関し第三者より受くる賠償金その他収得金額はその請求に要したる費内を控除したる残額につき収益分収の歩合により分収す。

第12条 市有林野を使用せんと欲するものは出願し、許可を受くるものとす。

(改正(平9告示第94号))

第13条 市有林野の貸付けはその使用目的により契約を締結し、分収及び使用料を算定して徴収するものとす。

(改正(平9告示第94号))

第14条 第5条の規定により委託を受けたるものはその契約書に規定した事項についてすべて履行せず又は成果不良と認むる場合は当該契約の一部又は全部を解約することあり。

第15条 本規程以外の事項に関しては、すべて森林法(昭和26年法律第249号)その他関係法規により取扱いをなすものとす。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市有林野管理規程

昭和30年4月1日 告示

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 告示
平成9年9月29日 告示第94号