○古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱

平成11年2月8日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、農用地の有効利用促進と米の生産調整を考慮した生産性の高い土地利用型農業の確立を図り、農業の効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、予算の範囲内で古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象及び助成金額等)

第2条 助成金の交付対象及び助成金額等は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、財団法人福岡県農業総合開発公社(以下「県公社」という。)に対し、土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金(以下「県助成金」という。)の交付を申請するものとする。

2 市長は、県公社から県助成金の交付の決定を受けたときは、古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに、助成金の交付を行わなければならない。

(助成金の返還等)

第5条 助成金の交付の決定を受けた農業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、市長に文書により報告しなければならない。市長が該当すると確認したときも、同様とする。

(1) 別表の交付要件を満たさなくなったとき。

(2) 別表の助成対象となった農地に係る利用権設定の存続期間満了前にその契約を解除したとき。ただし、災害による農地の崩壊、公共公用に供するための買収をし及び対象農地の関係権利者の責めによらない理由によりその契約を解除したものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不実の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する報告を受けた場合は、県公社に文書により通知するとともに、速やかに、助成金の交付を停止し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条第1項関係)

助成金の交付対象者

次のいずれも満たす農業者(農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する法人をいう。以下同じ。)を含む。)

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項に基づき市長が農業経営改善計画を認定した農業者であり、かつ、事業実施年において、新たに6年以上の利用権設定(基盤法による賃借権設定をいう。以下同じ。)を受けた水田耕作台帳に登録された水田の面積が30アール以上の者

イ 助成金の交付を受ける年度において、当該農業者に係る生産調整実施面積が生産調整対象水田面積(生産調整目標面積)を下回らないこと。

助成金の交付対象農地

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条に規定する農業振興地域内の水田耕作台帳に登録された古賀市内の水田であり、かつ、当該年に6年以上の利用権設定が行われた農地とする。ただし、次のいずれかに該当する農地である場合は、交付対象としない。

ア 21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業(21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業実施要綱(平成3年4月30日3構改D第304号農林水産事務次官依命通達)に基づく事業をいう。)が実施されている区域内の農地

イ 同一世帯員の間で利用権設定を行っている農地

ウ 同一世帯員のみで構成されている農業生産法人とその構成員の間で利用権設定を行っている農地

助成金額

当該年に6年以上の利用権設定を受けた上記助成金交付対象農地について土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱(平成10年10月7日福農公発第383号)に基づき、交付される土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金の2倍に相当する額以内を交付する。ただし、10アール当たり16,000円を限度とし、交付期間は1年を限度とする。

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古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱

平成11年2月8日 告示第11号

(平成11年2月8日施行)