○古賀市農業後継者経営拡大資金融通規程

昭和43年8月17日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市長は、農業後継者が近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となることを助成するため、その経営の拡大等に必要な資金の融通を円滑にする措置として、この規程の定めるところにより粕屋農業協同組合に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(改正(平9告示第94号))

(定義)

第2条 この規程において「農業後継者」とは、現に農業を主たる職業とするおおむね20歳から35歳までの農村青年(男女を問わない。)で自立農家ではないが、資金を借り受けようとする事業を推進するために必要な技術を有すると認められるもので、かつ、その事業の運営を専ら借受者自身の責任で行おうとするものをいう。

2 この規程において「資金」とは、粕屋農業協同組合(以下「組合」という。)が、農業後継者に対し、種苗、家畜、資材若しくは機械の購入若しくは施設の設置その他事業開始若しくは経営の拡大又は住居の改善(以下「事業」という。)に要する資金を貸し付ける場合の当該資金をいう。

(改正(昭58告示第49号))

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、住居の改善については、事業開始又は経営の拡大をあわせて行う場合にのみ貸し付けるものとする。

事業区分

貸付金の限度

償還期間

左記のうち据置期間

貸付利率

事業の開始又は経営の拡大

野菜部門

事業費の80%又は500万円のいずれか低い額

7年以内

2年以内

年 3.1%以内

花卉部門

畜産部門

事業費の80%又は600万円のいずれか低い額

10年以内

果樹部門

事業費の80%又は500万円のいずれか低い額

15年以内

7年以内

住居改善資金

事業費の80%又は100万円のいずれか低い額

7年以内

2年以内

(改正(昭58告示第49号))

(事業計画)

第4条 資金の貸付けを受けようとする農業後継者は、あらかじめ農業後継者経営拡大資金事業計画書(様式第1号)を策定し、これに基づいて事業の運営を図るものとする。

(借入れ申込み手続)

第5条 農業後継者が資金の貸付けを受けようとするときは、農業後継者経営拡大資金借入申込書(様式第2号)前条の事業計画書を添えて、それぞれ5部を組合に提出しなければならない。

2 前項の借入れ申込みを受けた組合が資金を貸し付けようとするときは、組合は、農業後継者経営拡大資金借入申込書及び農業後継者経営拡大資金事業計画書4部に組合の長(以下「組合長」という。)の農業後継者経営拡大資金借入申込みに係る意見書(様式第3号)4部を添えて、市長に提出しなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(組合の貸付けに対する市の利子補給)

第6条 市長は、前条第2項の規定により提出された書類の送付を受けたときは、組合長と協議し、その内容を審査するものとする。ただし、昭和44年度より利子補給の対象は、年度毎に2名以内とする。

2 市長は、前項の審査に基づき農業後継者ごとに資金の貸付限度額を決定するものとする。この場合において、市長は、当該年度における第8条に規定する利子補給に係る予算を勘案して定めるものとする。

3 市長は、前項の審査を行うときは、必要に応じて、関係機関の意見を徴するものとする。

4 市長は、貸付限度額を決定したときは、組合長に対して通知するものとする。

5 市長は、前項の貸付限度額決定に基づき、資金の貸付けにつき利子補給を行う旨の契約を、速やかに組合と締結するものとする。

(改正(平9告示第94号))

(資金の貸付け)

第7条 農業後継者に対する組合の資金の貸付けは、前条第5項の規定による市と組合との利子補給契約の締結後速やかに行うものとする。

2 組合長は、農業後継者に資金を貸し付けたときは、速やかに農業後継者経営拡大資金貸付状況報告書(様式第4号)4部を市長に提出しなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(利子補給補助金の額)

第8条 市長が毎年度交付する補助金の額は、1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高融資残高の総和を計算期間の日数で除して得た額)につき、年5パーセントの割合で計算した額以内とする。

(改正(平9告示第94号))

(利子補給補助金の交付の申請)

第9条 利子補給につき市の補助金の交付を受けようとする組合は、農業後継者経営拡大資金の融通に係る利子補給費補助金交付申請書(様式第5号)4部を、毎年1月20日までに市長に提出しなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(借受者の義務)

第10条 資金の貸付けを受けた農業後継者は、この資金の趣旨にそうように当該資金に係る事業を行い、かつ、資金を事業計画に定めた用途以外に使用してはならない。

2 資金の貸付けを受けた農業後継者は、当該資金に係る事業について経理を明らかにしておかなければならない。

3 資金の貸付けを受けた農業後継者は、その経営が安定するまでの期間、市又は関係機関の指導を受けなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(報告及び調査)

第11条 市長は、資金の貸付け及び利子補給補助に関し、必要があるときは、組合及び資金の貸付けを受けた農業後継者から報告を求め、又は市の職員をして調査を行わせることがある。

(改正(平9告示第94号))

(補則)

第12条 利子補給に関しては、この規程に定めるもののほか、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)の定めるところによる。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月31日規程第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀町農業後継者経営拡大資金融通規程は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年5月27日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

様式 省略

古賀市農業後継者経営拡大資金融通規程

昭和43年8月17日 告示第27号

(平成9年9月29日施行)