○古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月27日

規則第16号

(改正(平9規則第73号))

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める特定容器)

第3条 条例第2条第4項の規則で定める容器包装は、プラスチック製の飲料用の容器包装とする。

(回収容器の基準)

第4条 条例第9条第1項の特定事業者のうち、特定容器にいれた商品を自動販売機により販売するものが設置しなければならない回収容器の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容器は、30リットル以上であること。

(3) 特定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(命令書)

第5条 条例第14条の規定による命令は、条例第11条の規定に違反した者に対し、命令書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第17条の身分を示す証明書は、様式第2号による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9規則第73号))

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(改正(平9規則第73号))

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(改正(平9規則第73号))

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古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月27日 規則第16号

(平成9年9月29日施行)