○古賀市海津木苑設置条例
昭和58年7月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市における適正な廃棄物(し尿)の処理と清潔な生活環境を保全するため、処理施設の設置と管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9条例第35号))
(位置及び名称)
第2条 処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 古賀市鹿部459番地
名称 古賀市海津木苑
(改正(平9条例第35号))
(その他の事項)
第3条 この条例に定めるもののほか、海津木苑の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。