○古賀市海津木苑設置条例

昭和58年7月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市における適正な廃棄物(し尿)の処理と清潔な生活環境を保全するため、処理施設の設置と管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9条例第35号))

(位置及び名称)

第2条 処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市鹿部459番地

名称 古賀市海津木苑

(改正(平9条例第35号))

(その他の事項)

第3条 この条例に定めるもののほか、海津木苑の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市海津木苑設置条例

昭和58年7月15日 条例第12号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
昭和58年7月15日 条例第12号
平成9年9月3日 条例第35号