○古賀市国民健康保険条例

昭和35年3月26日

条例第6号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 古賀市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条の3)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(改正(平30条例第7号))

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(改正(平30条例第7号))

第2章 古賀市国民健康保険運営協議会

(改正(平30条例第7号))

(古賀市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として設置する古賀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(改正(平30条例第7号))

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

(平10条例第11号)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(改正(令5条例第4号))

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、30,000円を支給する。ただし、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

(改正(平20条例第31号))

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(改正(令3条例第11号))

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加(令2条例第16号))

第7条の3 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加(令2条例第16号))

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 本市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等のほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(改正(平30条例第7号))

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(改正(平6条例第14号))

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(改正(平6条例第14号))

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 本市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(改正(平9条例第35号))

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、一般会計の取扱いの例により管理するものとする。

第8章 罰則

第13条 本市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(改正(平20条例第13号))

第14条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(改正(平12条例第16号))

第15条 本市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(改正(平9条例第35号))

第16条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(改正(平9条例第35号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年12月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の出産に係る分から適用する。

(昭和38年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和45年3月19日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以後の出産及び葬祭に係る分から適用する。

(昭和47年3月22日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後の死亡に係る分から適用する。

(昭和49年3月29日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の出産に係る分から適用する。

(昭和49年9月24日条例第24号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の出産及び死亡について適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和50年7月1日以後の出産について適用する。

(昭和50年11月16日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(高額療養費に係る経過措置)

2 改正前の古賀町国民健康保険条例第7条の2及び第7条の3の規定による昭和50年9月30日までの高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年9月24日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、昭和52年10月1日以後の出産に係る分から適用する。

(昭和53年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の死亡に係る分から適用する。

(昭和55年6月27日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後の出産に係る分から適用する。

(昭和56年12月28日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、昭和58年3月1日以後の出産に係る分から適用し、同日前の出産に係る分については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る分から適用し、同日前の出産に係る分については、なお従前の例による。

3 改正前の古賀町国民健康保険条例第7条の規定による昭和61年3月31日までの出産に係る育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険条例第13条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年9月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定中「保健施設」を「保健事業」に改める部分は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀町国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、平成6年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の古賀市国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、平成18年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、平成20年4月1日以後の出産及び死亡から適用し、平成20年3月31日以前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、平成20年12月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年6月24日条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市国民健康保険条例第5条の規定は、平成23年4月1日以後の出産から適用し、平成23年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る古賀市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年4月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市国民健康保険条例第7条から第7条の3までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

古賀市国民健康保険条例

昭和35年3月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 国民健康保険等
沿革情報
昭和35年3月26日 条例第6号
昭和37年12月28日 条例第17号
昭和38年4月1日 条例
昭和45年3月19日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和49年9月24日 条例第24号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和50年11月16日 条例第32号
昭和52年9月24日 条例第28号
昭和53年6月22日 条例第18号
昭和54年3月28日 条例第5号
昭和55年6月27日 条例第12号
昭和56年12月28日 条例第22号
昭和58年1月20日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和62年3月13日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第7号
平成6年9月20日 条例第14号
平成9年9月3日 条例第35号
平成10年3月31日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第13号
平成20年6月27日 条例第25号
平成20年12月19日 条例第31号
平成21年6月24日 条例第13号
平成22年5月19日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第18号
平成30年3月28日 条例第7号
令和2年4月27日 条例第16号
令和3年3月26日 条例第11号
令和3年12月16日 条例第23号
令和5年3月29日 条例第4号