○古賀市同和対策事業農機具利用規程

昭和41年12月27日

告示第25号

福岡県同和対策事業で市が設置した農用機械器具の利用は、下記規程によって行うものとする。

(機械の貸与)

第1条 市長は、同和対策事業の振興を図るため設置した農用機械器具(以下「機械」という。)の利用は知事が指定地区として認めた地区の関係者で組織する共同利用組合(以下「利用組合」という。)の借入申込に基づいて貸与するものとする。

(改正(平9告示第94号))

(機械の貸付契約)

第2条 機械を利用しようとする利用組合は別紙(様式第1号)の借入申込書を市長に提出するものとする。市長は借入申込書を受理した場合は利用組合との間に機械貸付契約を締結するものとする。(様式第2号)

(改正(平9告示第94号))

(機械の管理)

第3条 機械の保管責任者は、利用組合代表者とし、保管場所は、利用組合の機具倉庫とする。機械の借入した利用組合は機械利用及び事務会計、その他の責任者をおき相互に連携を保ち善良なる注意をもって保管管理に当たると共に円滑なる事業の推進を図るものとする。

(機械の貸付料)

第4条 機械の貸付料は無料とする。

(機械の損傷に対する責任)

第5条 故障又は過失によって機械の全部又は一部を損傷若しくは亡失したときは、直ちに市長に機械損傷(亡失)報告書(様式第3号)を提出し利用組合において賠償の責めに任ずるもののほか、維持管理、その他利用上の経費は一切利用組合において負担するものとする。

(改正(平9告示第94号))

第6条 利用組合は、次に掲げる書類を整備し、利用状況を明確にすると共に市長に報告するものとする。

(1) 機械器具管理台帳

(2) 機械器具補修管理台帳

(3) 作業日誌

(4) 燃料、潤滑油消費日誌

(5) その他必要な帳簿

(改正(平9告示第94号))

この告示は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(改正(平9告示第94号))

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(改正(平9告示第94号))

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(改正(平9告示第94号))

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古賀市同和対策事業農機具利用規程

昭和41年12月27日 告示第25号

(平成9年9月29日施行)