○古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3規則第9号))

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(追加(平20規則第28号))

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し並びに世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付される身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の場合において、添付しなければならない書類により証明すべき事実を、市の公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、3年ごとに一定の期日を定めて重度障がい者の受給資格の認定の更新を行うものとする。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(改正(令3規則第9号))

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、子どもに対しては重度障がい者医療証(6歳から18歳用)により、65歳未満の者(子どもを除く。)に対しては重度障がい者医療証(18歳から65歳未満用)又は重度障がい者医療証(18歳から65歳未満、精神障がい者用)により、65歳以上の者に対しては重度障がい者医療証(65歳以上用)又は重度障がい者医療証(65歳以上、精神障がい者用)により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第24号))

(医療証の有効期間等)

第5条 条例第5条第2項の規定により、市長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 対象者たる要件を具備するに至った日の属する月に申請をしたとき(新たに重度障がい者となった場合を除く。) 対象者たる要件を具備するに至った日

(2) 転入による場合で、転入した日から14日以内に申請をしたとき(前号に規定する場合を除く。) 転入した日

2 医療証の有効期間は、前項に規定する認定の日又は第3条第3項に規定する市長が定める受給資格の認定の更新を行う期日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初に到来する更新日の前日又は対象者たる要件を欠くに至った日の前日のいずれか早い日までとする。ただし、次の更新日までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期間までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 18歳に達する場合 18歳に達する日以後の最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が65歳に達した場合で、65歳に達する日の属する月に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者とならなかったとき 65歳に達する日の属する月の末日

(4) 障がいの程度が軽減したことにより、重度障がい者に該当しなくなったとき 重度障がい者に該当しなくなった事実を確認した日の属する月の末日

(5) 転出したとき 転出した日

(6) 死亡したとき 死亡した日

3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(改正(令3規則第9号))

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(改正(令3規則第9号))

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(改正、繰下げ(平20規則第28号))

(重度障がい者医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費又は重度障がい者訪問看護療養費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者でないものについては、重度障がい者医療費請求書又は重度障がい者訪問看護療養費請求書によらなければならない。

(改正(令3規則第9号))

(重度障がい者医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障がい者が古賀市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(改正(令3規則第9号))

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(改正(令3規則第9号))

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所又は氏名

(2) 重度障がい者の保護者又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所又は氏名

(3) 重度障がい者の保護者又は被保険者等

(4) 重度障がい者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者

(5) 障がいの程度(軽減した場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に規定する場合を除くほか、重度障がい者医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届に医療証を添えて、これを直ちに市長に提出しなければならない。

(改正(令3規則第9号))

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(6歳から18歳用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(18歳から65歳未満用) 様式第3号

(4) 重度障がい者医療証(18歳から65歳未満、精神障がい者用) 様式第3号の2

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第4号

(6) 重度障がい者医療証(65歳以上、精神障がい者用) 様式第4号の2

(7) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第5号

(8) 重度障がい者医療費請求書(医科・歯科用) 様式第6号

(9) 重度障がい者医療費請求書(調剤用) 様式第7号

(10) 重度障がい者訪問看護療養費請求書 様式第8号

(11) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第9号

(12) 重度障がい者医療変更届 様式第10号

(13) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第11号

(14) 第三者の行為による傷病届 様式第12号

(改正(令5規則第24号))

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和50年9月26日規則第8号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る重度心身障害者医療費から適用する。

(昭和52年6月25日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年1月21日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年4月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第22号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年9月12日規則第45号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の様式第5号及び第6号の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年10月1日規則第29号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第5号から第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式の文言を修正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第2号及び第3号については、当分の間、改正前の様式の文言を修正して使用することができる。

(平成20年9月30日規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第19号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月26日規則第27号)

この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に交付する医療証について適用する。

(平成28年9月30日規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、古賀市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第32号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障がい者医療証の交付の手続きをすることができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された重度障がい者医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(令和5年7月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された子ども医療証又は重度障がい者医療証であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の古賀市子ども医療費の支給に関する条例施行規則又は古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(改正(令5規則第24号))

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(改正(令4規則第14号))

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(改正(令3規則第9号))

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(追加(平28規則第26号))

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古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第14号
昭和50年9月26日 規則第8号
昭和52年6月25日 規則第6号
昭和58年1月21日 規則第1号
昭和60年4月11日 規則第4号
平成元年12月20日 規則第22号
平成2年12月1日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第8号
平成9年9月12日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第14号
平成14年10月1日 規則第29号
平成16年3月15日 規則第3号
平成18年10月11日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年9月30日 規則第28号
平成22年10月29日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月1日 規則第6号
平成24年7月6日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第27号
平成28年9月30日 規則第26号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年7月27日 規則第24号