○古賀市福祉タクシー料金補助支給規則
平成4年4月15日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、重度障がい者に対し、タクシー料金の一部を補助することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(改正(令4規則第2号))
(定義)
第2条 この規則において「重度障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める等級1級と2級の者
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項第1号に定める重度の障害を有する者として療育手帳「A」の交付を受けている者
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証を有する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級の者
(改正(令4規則第2号))
(対象者)
第3条 この規則によるタクシー料金の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている重度障がい者であるものとする。
(改正(令3規則第21号))
(申請及び交付)
第4条 タクシー料金の補助を受けようとする対象者は、市長に申請書を提出し、認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、認定することを決定したときは当該対象者(以下「利用者」という。)を登録するとともに、古賀市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
3 利用券は、申請のあった日の属する月から当該年度の3月までの月数に6を乗じて得た枚数を交付するものとする。
(改正、繰上げ(令7規則第13号))
(補助額及び利用券の利用)
第5条 利用券一枚当たりの補助額は、500円とする。ただし、1回の乗車につき利用することができる利用券は2枚までとし、当該乗車に要したタクシー料金の額(迎車料金を含む。)が1,000円に満たない場合は1枚までとする。
(追加(令7規則第13号))
(利用できるタクシー)
第6条 利用できるタクシーは、本市と契約を締結している個人又は法人のタクシーとする。
(改正(平24規則第2号))
(利用券の有効期間)
第7条 利用券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が本市の住民基本台帳に記録されなくなったとき。
(3) 利用者が第2条に規定する重度障がい者でなくなったとき。
(改正(令3規則第21号))
(支払方法)
第8条 タクシー料金補助に要する費用は、第6条に規定する本市と契約を締結している個人又は法人に支払うものとする。
(改正(平24規則第2号))
(届出及び返還)
第9条 利用者は、第7条第2項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出をし、利用券の残りを返還するものとする。
2 利用者の住所、氏名が変わったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(改正(平9規則第50号))
(再交付)
第10条 利用券の再交付は行わない。ただし、市長が特別な事由があると認める場合には再交付することができる。
(改正(平9規則第50号))
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正(平30規則第5号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
(改正(令7規則第13号))
(効力)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(追加(令7規則第13号))
附則(平成5年3月3日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月12日規則第50号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第34号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第22号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。