○古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付条例施行規則

昭和53年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4規則第28号))

(交付申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする保護者は、古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(全改(令4規則第28号))

(交付決定及び額の確定)

第3条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、条例第3条第2項の受給資格の認定の可否及び補助金の交付の可否を決定し、認定及び交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(全改(令4規則第28号))

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上げ(令4規則第28号))

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(令4規則第28号))

画像

(全改(令4規則第28号))

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古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第4号
平成9年9月29日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第28号