○古賀市障害者施策推進委員会設置規程
平成11年2月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 古賀市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進及び市行政における連絡調整を図るため、古賀市障害者施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、前条の目的達成のため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 古賀市障害者基本計画の推進及び進行管理
(2) 障害者の施策等に関する関係部課との連携の確保及び連絡調整
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会の委員は、21人以内とし、障害者の施策を推進する事務事業に関係する部課長の職にある者のうちから市長が任命する。
2 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長を、副委員長には保健福祉部長をもって充てる。
(改正(令2訓令第13号))
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(改正(平13訓令第8号))
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成11年2月18日から施行する。
附則(平成11年5月24日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。