○古賀市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 介護認定審査会(第8条・第9条)

第3章 介護保険運営協議会(第10条―第14条)

第4章 要介護認定等の情報の提供及び広報活動(第15条・第16条)

第5章 保険料(第17条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、市の介護保険に関する基本方針及びその実施に関する基本的事項を定めることにより、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を実現するため、介護保険に関する事業計画を総合的に策定し、介護サービスに関する事業を行う者(以下「事業者」という。)、関係機関及び公共的団体との連携により、介護保険事業の円滑な実施に努めなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業を行うに当たっては、市の実施する介護に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して、その提供しようとする介護サービスの方法、対処その他介護に関する内容について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、利用者、家族その他関係者のプライバシーに配慮するとともに、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び利用者、家族その他関係者からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(4) 事業者は、市内において介護サービスを提供する場合は、あらかじめ、法又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に定めるところにより、指定された事業者としての当該指定に関する書類を市に提出すること。

(介護サービスの質の確保)

第4条 市は、利用者への介護サービスの向上のため、次の各号に掲げる事項を内容とする支援を行うものとする。

(1) 事業者の情報提供に関すること。

(2) 利用者と事業者との介護サービスに係る標準的な契約約款の情報提供に関すること。

(利用者の権利擁護)

第5条 市は、自己決定能力の低下した利用者が介護サービスを適切に利用できるよう、介護サービスの利用についての相談及び助言を行うとともに、利用者の権利擁護に関する制度の適正な運用に努めるものとする。

(苦情対応)

第6条 市は、市が行う要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)処分についての不服又は介護サービス提供に係る苦情への対応に当たり、法第184条に規定する介護保険審査会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会との緊密な連携を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(地域との連携)

第7条 市は、利用者の日常生活に必要な介護サービスを的確に提供するため、地域における公共的団体、保健福祉関係団体その他関係団体との連携を図るものとする。

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第8条 法第14条の規定により市に設置する介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、24人以内とする。

(規則への委任)

第9条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 介護保険運営協議会

(設置)

第10条 介護保険及び高齢者の保健福祉に関する施策の円滑かつ適正な実施、地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営及び地域密着型サービスの適正な運営を図るため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全改(平21条例第7号))

(所掌事務)

第11条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項について調査審議し、答申する。

(1) 介護保険の実施に関する事項

(2) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定及び見直しに関する事項

2 協議会は、市長の求めに応じて次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 包括センターの設置及び運営に関する事項

(2) 地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービスに関する事項

(改正(平21条例第7号))

(意見の具申)

第12条 協議会は、前条第1項の規定により審議した結果必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(改正(平21条例第7号))

(組織)

第13条 協議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者 4人

(2) 介護サービスに関する事業に従事する者 2人

(3) 介護に関し学識又は経験を有する者 4人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 市長は、第2項第1号の委員を委嘱するに当たっては、被保険者の意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任されるように努めなければならない。

(規則への委任)

第14条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 要介護認定等の情報の提供及び広報活動

(改正(令5条例第1号))

(要介護認定等の情報の提供)

第15条 市は、利用者の要介護認定等の適正な運用及び適切な介護サービスに関する計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に資するため、規則に定めるところにより、プライバシーの保護に留意し、必要な情報の提供を行うことができる。

(改正(令5条例第1号))

(広報活動)

第16条 市は、その発行する広報紙への掲載その他の広報活動を通じて、市が実施する介護に関する施策に関し、市民及び事業者の協力が得られるよう努めるものとする。

第5章 保険料

(保険料率)

第17条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,840円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,900円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 52,020円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 61,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 67,320円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、令第22条の2第1項に規定する租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から同条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第8号ロ第9号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 76,500円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第9号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 91,800円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第10号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 107,100円

 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第11号ロに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 113,220円

 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 119,340円

 合計所得金額が770万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 125,460円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,360円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,540円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、42,840円とする。

(改正(令3条例第9号))

(普通徴収に係る保険料の納期)

第18条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

期名

納期

第1期

7月15日から同月31日まで

第2期

8月1日から同月31日まで

第3期

9月1日から同月30日まで

第4期

10月1日から同月31日まで

第5期

11月1日から同月30日まで

第6期

12月1日から同月25日まで

第7期

1月1日から同月31日まで

第8期

2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定により定めた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算する。

(改正(平15条例第7号))

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得又は喪失等があった場合)

第19条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(改正(平27条例第15号))

(普通徴収の特例)

第20条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収の方法によって徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(改正(平21条例第7号))

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第21条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収の方法によって徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第22条 保険料の額を定めたときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第23条 削除

(平28条例第29号)

(延滞金)

第24条 保険料納付義務者(法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を算定する場合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。

4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。

5 市長は、特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

(改正(令3条例第9号))

(保険料の徴収猶予)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる者に対し、納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が知的、精神及び身体に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害その他の天候による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする普通徴収に係る保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収(法第131条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(改正(令3条例第9号))

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより保険料の全部又は一部を徴収することが適当でないと認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が知的、精神及び身体に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害その他の天候による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他前各号に規定する理由に準じる特別な理由があると認められるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前1日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収の対象年金給付の支払日の前1日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする普通徴収に係る保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収の対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(改正(令3条例第9号))

(保険料に関する申告)

第27条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第6章 罰則

第28条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第29条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平18条例第11号))

第30条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平30条例第6号))

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第32条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料の特例)

第2条 平成12年度における保険料は、第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,567円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,851円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,135円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,418円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,702円

2 平成13年度における保険料は、第17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,702円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,553円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,405円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,256円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,107円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第18条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

期名

納期

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

12月1日から同月25日まで

第3期

2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第18条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期、第4期及び第5期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第19条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに当該該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(古賀市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第6条 古賀市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第19号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成28年4月1日から行うものとする。

(追加(平27条例第15号))

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 34,056円

(2) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 34,056円

(3) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 42,828円

(4) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 38,700円

(5) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 38,700円

(6) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(7) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第4号に該当するもの 55,728円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 42,828円

(2) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 42,828円

(3) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(4) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 51,600円

(5) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 51,600円

(6) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 55,728円

(7) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第4号に該当するもの 59,856円

(平成20年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成19年改正後の平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 42,828円

(2) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 42,828円

(3) 第17条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(4) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成19年改正後の平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第1号に該当するもの 51,600円

(5) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第2号に該当するもの 51,600円

(6) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第3号に該当するもの 55,728円

(7) 第17条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第17条第1項第4号に該当するもの 59,856円

(追加(平20条例第12号))

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の特例)

第2条 令附則第11条第1項から第4項までに規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料は、この条例による改正後の古賀市介護保険条例(以下「条例」という。)第17条の規定にかかわらず、46,238円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料は、条例第17条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第17条第1号に掲げる者 24,000円

(2) 条例第17条第2号に掲げる者 24,000円

(3) 条例第17条第3号に掲げる者 36,000円

(4) 条例第17条第4号に掲げる者 48,000円

(5) 条例第17条第5号に掲げる者 52,800円

(6) 条例第17条第6号に掲げる者 60,000円

(7) 条例第17条第7号に掲げる者 72,000円

(8) 条例第17条第8号に掲げる者 84,000円

(9) 条例第17条第9号に掲げる者 88,800円

(10) 条例第17条第10号に掲げる者 93,600円

(11) 令附則第11条第1項から第4項までに規定する者 45,600円

(平成23年3月25日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料の延滞金について適用し、平成22年度分以前の保険料の延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の特例)

第3条 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正(令2条例第22号))

(平成24年3月28日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項から第4項までに規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料は、この条例による改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定にかかわらず、39,480円とする。

第3条 介護保険法施行令附則第17条第1項から第4項までに規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料は、この条例による改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定にかかわらず、53,580円とする。

(平成25年6月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例第17条及び第19条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例第17条第1号の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例第26条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第16号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市介護保険条例第17条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月30日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第15号
平成27年6月30日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年3月30日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第6号
平成30年6月28日 条例第16号
令和元年6月27日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第6号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年3月29日 条例第1号