○古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例

平成13年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 高齢者による高齢者の生きがいづくり、介護予防、レクリエーション及び世代間交流並びに地域福祉の向上に資する市民の活動を支援するため、古賀市高齢者生きがいづくり支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(全改(平27条例第17号))

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市高齢者生きがいづくり支援センター

位置 古賀市新久保二丁目1番1号

(改正(平27条例第17号))

(使用者の資格)

第3条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者

(2) 社会福祉事業に従事する者

(3) その他市長が特に使用を認めた者

(改正(平27条例第17号))

(使用の許可)

第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に管理上必要な条件を付すことができる。

(全改(平27条例第17号))

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(全改(平27条例第17号))

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用許可に付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても、市はその責めを負わない。

(全改(平27条例第17号))

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既に納入された使用料は、還付しない。

(追加(平27条例第17号))

(使用料の減免)

第8条 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

(追加(平27条例第17号))

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外で施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加(平27条例第17号))

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、使用期間中その使用に係るセンターの施設及び設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(追加(平27条例第17号))

(損害賠償)

第11条 センターを使用する者がその責めに帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加(平27条例第17号))

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正、繰下げ(平27条例第17号))

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第7条第1項関係)

(追加(平27条例第17号))

部屋等の名称

1時間当たりの使用料

会議室

400円

備考

(1) 1時間に満たない場合の使用料は、1時間として算出する。

(2) 冷暖房の使用料は、1時間当たり100円とする。

(3) センター使用に費用を要する場合は、上記金額に当該費用に相当する金額を加えた額とする。

古賀市高齢者生きがいづくり支援センター条例

平成13年3月30日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)