○古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例施行規則

平成5年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第61号))

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、古賀市高年齢者労働能力活用センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとするものは、事前に利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定による許可申請書の提出は、利用しようとする日の1箇月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(改正(平9規則第61号))

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による利用又は変更の許可は、利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 許可書の交付を受けたものは、当該許可書を提示してセンターを利用することができる。

(改正(平9規則第61号))

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(改正(平9規則第61号))

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(改正(平9規則第61号))

(特別な設備等)

第6条 センターの利用の許可を受けたものが、当該施設に特別の設備をなし、又は原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(改正(平9規則第61号))

(利用するものの心得)

第7条 センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 政治的活動又は宗教的活動に利用しないこと。

(3) 物品の販売、募金活動に利用しないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 他の利用するものに迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他係員が指示すること。

(改正(令3規則第21号))

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9規則第61号))

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第61号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成15年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(平9規則第61号))

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(改正(平9規則第61号))

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古賀市高年齢者労働能力活用センター設置条例施行規則

平成5年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第7号
平成9年9月22日 規則第61号
平成15年2月20日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第21号