○古賀市立保育所条例施行規則

平成10年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市立保育所条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育時間等)

第2条 保育所の保育期間及び保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、保育期間及び保育時間を延長若しくは短縮することができる。

(1) 毎年4月1日から翌年3月31日

(2) 午前8時30分から午後5時まで

(繰上げ(平25規則第12号))

(休日)

第3条 保育所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(繰上げ(平25規則第12号))

(延長及び緊急延長保育料の納期限)

第4条 延長保育(福祉事務所長が定めるときまでに、保育時間の延長が必要な保護者の申請により、延長して実施する保育をいう。)の費用は、毎月当該月分を徴収するものとし、納期限は、当該月の5日までとする。

2 緊急延長保育(緊急に保育時間の延長が必要になった保護者の申出により実施する保育をいう。)の費用は、毎月当該月分をまとめて徴収するものとし、納期限は、当該月の翌月の5日までとする。

(改正、繰上げ(平25規則第12号))

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(繰上げ(平25規則第12号))

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市立保育所条例施行規則の規定は、平成21年4月分以降の保育料から適用し、平成21年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市立保育所条例施行規則の規定は、平成22年4月分以降の保育料から適用し、平成22年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市立保育所条例施行規則の規定は、平成23年4月分以降の保育料から適用し、平成23年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

古賀市立保育所条例施行規則

平成10年3月31日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月14日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年7月11日 規則第19号
平成14年4月1日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第2号
平成20年1月18日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第12号