○古賀市立保育所条例

昭和53年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を必要とする児童を保育するため、保育所を別表のとおり設置する。

(改正(平27条例第14号))

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平25条例第17号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(古賀町保育所条例の廃止)

2 古賀町保育所条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に入所中の者は、第3条の規定により入所したものとみなす。

(昭和62年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年9月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月17日条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第25号)

この条例は、平成5年1月18日から施行する。

(平成7年10月6日条例第21号)

この条例は、平成7年11月6日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

この条例は、平成18年10月2日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(改正(平28条例第11号))

名称

位置

定員

古賀市立鹿部保育所

古賀市美明二丁目2番1号

150人

古賀市立保育所条例

昭和53年3月22日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和62年3月27日 条例第7号
平成2年9月4日 条例第17号
平成4年9月17日 条例第22号
平成4年12月18日 条例第25号
平成7年10月6日 条例第21号
平成9年9月3日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第10号
平成11年3月12日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第27号
平成15年12月25日 条例第28号
平成17年6月28日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第28号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第11号