○古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱

平成4年7月2日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)第5条に規定する利用者負担金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平27告示第208号))

(減免の対象及び方法)

第2条 利用者負担金の減免は、保護者が条例第5条の規定に該当する場合に、別表に掲げるところにより行うものとする。

(改正(平27告示第208号))

(減免の申請)

第3条 利用者負担金の減免を受けようとする者は、申請理由を証明する書類を添付した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(改正(平27告示第208号))

(決定の通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときはこれを審査し、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(改正(平9告示第94号))

(減免理由消滅の届出)

第5条 利用者負担金の減免を受けている者は、減免理由が消滅した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(改正(平27告示第208号))

この告示は、平成4年7月2日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第38号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第208号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平27告示第208号))

区分

減免対象者

適用要件

減免方法

減免期間

添付書類例

1

疾病、失業等により前年に比べ著しく所得が減少し、利用者負担金の全部又は一部の支払が困難であると認められる者

当該年の所得が、前年に比べ1/3以上減少した者

当該年の推定所得に基づく税額を算出し、徴収階層を決定する。

申請のあった日の属する月の翌月から当該年度末までのうち、必要と認める期間。

なお、減免期間満了後なお減免を必要とする場合は、その都度、所定の手続を行うものとする。

減免を受けている者は、減免理由が消滅した場合は速やかに届け出なければならない。その場合、減免の期間は減免理由が消滅した月までとする。

* 医師の診断書

* 雇用保険被保険者証受給資格者証

* 給与証明書

* その他

2

資産に著しい災害を受けたため利用者負担金の全部又は一部の支払が困難であると認められる者

災害により、児童及びその親族が常時起住する家屋又は家財の価格の1/3以上を損失した場合で、前年の合計所得金額が600万円以下の者

次の割合を乗じて得た額を減額し、直近の階層を徴収階層とする。

* り災証明書

* その他

 

 

 

 

所得金額

減免割合

 

300万円以下

1/2

600万円以下

1/4

 

 

 

3

その他、市長が特別の理由があると認める者

 

 

 

 

古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱

平成4年7月2日 告示第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成4年7月2日 告示第43号
平成9年9月29日 告示第94号
平成10年3月31日 告示第38号
平成25年3月29日 告示第47号
平成27年4月1日 告示第208号