○古賀市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年3月29日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、古賀市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元規則第5号))

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(改正(平9規則第40号))

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(改正(平9規則第40号))

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(改正(平9規則第40号))

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(改正(平9規則第40号))

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 同一県内の他市町村での負傷を理由とする借入申込者にあっては、負傷地の官公署の発行する被災証明書

(3) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(4) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(改正(令元規則第5号))

(調書)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(改正(平9規則第40号))

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(改正(令元規則第5号))

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、延滞利子の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(改正(令2規則第26号))

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(改正(平9規則第40号))

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(改正(平9規則第40号))

第5章 古賀市災害弔慰金等支給審査委員会

(追加(令2規則第26号))

(委員会の所掌事務)

第18条 古賀市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、災害弔慰金及び災害見舞金の支給に当たり、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する災害との因果関係等についての調査審議を行う。

(追加(令2規則第26号))

(組織)

第19条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医学に関して優れた識見を有する者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(追加(令2規則第26号))

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から第18条の調査審議が終了した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(追加(令2規則第26号))

(委員長及び副委員長)

第21条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(追加(令2規則第26号))

(会議)

第22条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(追加(令2規則第26号))

(守秘義務)

第23条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加(令2規則第26号))

(庶務)

第24条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(追加(令2規則第26号))

(委任)

第25条 法令及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(追加(令2規則第26号))

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(改正、繰下げ(令2規則第26号))

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年10月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった町民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月18日規則第40号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和2年7月14日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初の会議は、第22条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(改正(令元規則第5号))

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(改正(平4規則第7号))

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古賀市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年3月29日 規則第5号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第5号
昭和57年10月13日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第7号
平成9年8月18日 規則第40号
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年7月14日 規則第26号