○古賀市福祉事務所長事務委任規則

平成9年9月12日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平20規則第19号))

(生活保護法等に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する扶助の方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による返還金額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第2項に規定する扶養義務者の負担すべき額の家庭裁判所への申立てに関すること。

(13) 法第80条に規定する返還の免除に関すること。

(14) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた法第19条第4項の規定により委任する事務は、支援法による支援給付の決定及び実施に係る前項各号に掲げる事務とする。この場合において、同項各号中「法」とあるのは「支援法第14条第4項においてその例によるものとされた法」とする。

(改正(平26規則第18号))

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。

(2) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(3) 法第24条に規定する児童の保育所への入所の決定に関すること。

(4) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第56条第5項の規定による費用の負担命令に関すること。

(改正(平25規則第7号))

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(2) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第23条の規定による売店の設置等に関する協議、調査及び措置に関すること。

(5) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(改正(平20規則第19号))

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第9条第4項の規定による知的障害者の福祉に関する業務及び同条第5項又は第6項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助等の請求に関すること。

(2) 法第15条の3第1項に規定する支援体制の整備等に関すること。

(3) 法第15条の4に規定する障害福祉サービス等に関すること。

(4) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(改正(平20規則第19号))

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条第1項又は法第10条第1項に規定する報告等に関すること。

(3) 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。

(4) 法第19条から第25条まで、第29条及び第30条に規定する介護給付費等に関すること。

(5) 法第32条から第35条までに規定するサービス利用計画作成費等の支給に関すること。

(6) 法第48条に規定する報告等に関すること。

(7) 法第49条第7項又は法第50条第2項の規定による知事への通知に関すること。

(8) 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療費に関すること。

(9) 法第67条第5項の規定による知事への通知に関すること。

(10) 法第70条又は第71条に規定する療養介護医療費の支給等に関すること。

(11) 法第73条第4項の規定による自立支援医療費等の支払いに関する事務の委託に関すること。

(12) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見聴取に関すること。

(13) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(14) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(改正(平25規則第7号))

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給要件に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の支給の認定に関すること。

(3) 法第19条の2の規定による障害児福祉手当支払期月に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(6) 法第26条において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当の支給期間に関すること。

(7) 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(8) 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(9) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給要件に関すること。

(10) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(11) 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(12) 法第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による特別障害者手当の支給期間に関すること。

(13) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(14) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(15) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(16) 法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による特別障害者手当の支払期月に関すること。

(17) 法第36条の規定による受給資格者、その他の関係者に対する調査に関すること。

(18) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(19) 法第26条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(20) 法第26条の5において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(21) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づき支給する改正法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当に関する事務に関すること。

(改正、繰下げ(平20規則第19号))

(その他の事務の委任)

第8条 第2条から前条に規定するもののほか、地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定により資料作成を依頼し、及び指導すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及び行旅病人の同伴者に対する救護に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による扶養義務者又は公共団体に対する通知及び引取の手続に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による相続人等又は公共団体に対する通知に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による遺留物件の保管、売却又は棄却に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人取扱い費用の弁償に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置に関すること。

(11) 老人福祉法第11条第1項各号に規定する入所等の措置に関すること。

(12) 老人福祉法第11条第2項に規定する老人ホーム等への入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。

(13) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(14) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(15) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第5条の規定による身体障害者手帳の再交付(亡失又はき損に係るものに限る。)に関すること。

(16) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金に関すること。

(17) 生活保護法第55条の5に規定する進学準備金に関すること。

(18) 生活保護法第76条の2に規定する被保護者が第三者に対して有する損害賠償の請求権に関すること。

(19) 生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(20) 生活保護法第77条の2の規定による費用の徴収に関すること。

(21) 生活保護法第78条の規定による費用の徴収に関すること。

(22) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(23) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の規定による費用の徴収に関すること。

(改正(平30規則第26号))

(重要事案の処理)

第9条 福祉事務所長は、委任事務であっても、次の各号の一に該当するときは市長の指揮を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争があると認められるとき。

(繰下げ(平20規則第19号))

(委任事務に関する報告)

第10条 福祉事務所長は、処理した委任事務のうち、市長において事務管理上その他の理由により特に承知しておく必要があると認められる事項については、速やかに市長に報告しなければならない。

(繰下げ(平20規則第19号))

(市長の権限行使)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず自らその権限を行使することができる。

(繰下げ(平20規則第19号))

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第26号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

古賀市福祉事務所長事務委任規則

平成9年9月12日 規則第53号

(平成31年1月1日施行)