○古賀市福祉事務所設置条例

平成9年9月3日

条例第34号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古賀市福祉事務所

古賀市庄205番地

(改正(平12条例第29号))

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めるもの

(改正(平27条例第2号))

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市福祉事務所設置条例

平成9年9月3日 条例第34号

(平成27年1月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年9月3日 条例第34号
平成11年3月12日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第29号
平成27年1月30日 条例第2号