○古賀市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和54年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、古賀市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(改正(平9条例第35号))

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(3) 古賀市国民健康保険税条例(昭和35年条例第12号)第9条に規定する直近の納期又は資金の貸付日において保険税(過年度分を含む。)が完納されている者であること。

2 前項第1号及び第2号の規定に該当する者で、被保険者期間が31日に満たない者は、貸付けの対象としない。

3 市長が特に貸付けを必要と認める場合は、第1項第3号及び前項の規定にかかわらず貸し付けることができる。

(改正(平13条例第10号))

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において市長が定める。

(改正(平9条例第35号))

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から90日以内

(3) 償還方法 一括償還

(4) 延滞利息 第2号の償還期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年7.3パーセントの割合で計算した額

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽り、その他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(改正(平9条例第35号))

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和54年3月28日 条例第6号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第6号
平成9年9月3日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第10号