○古賀市財政調整基金に関する条例

昭和39年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 本市は、財政の健全な運営に資するため、古賀市財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(改正(平9条例第36号))

(積立ての範囲)

第2条 財政調整基金の積立ては、次の各号に定める額について行う。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積立てを行うべき額

(2) 地方財政法第7条第1項の規定により各会計年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金の2分の1の額

(3) 積み立てた金額から生ずる利息その他の収入

(財政調整基金の管理及び運用)

第3条 財政調整基金は、銀行その他金融機関への預金又は信託、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等最も確実かつ有利な方法により運用するものとする。

(財政調整基金の処分)

第4条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

2 前項第1号から第3号までの事由により財政調整基金を処分しようとするときは、その事由を生じた年度において財政調整基金から当該年度の一般会計に対し、3年以内の期間に対して貸し付けるものとする。

3 前項の規定により財政調整基金を貸し付けた場合において最終の償還期日を過ぎても償還が終わらなかったときは、その償還を終わらなかった額について処分するものとする。

(改正(平9条例第36号))

(運営状況等の報告)

第5条 財政調整基金の運用状況並びに処分及び貸付けの状況については、毎年決算報告を議会の認定に付する際あわせて報告するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加(平25条例第34号))

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(繰下げ(平25条例第34号))

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に保有する古賀町財政調整基金は、この条例に基づく古賀町財政調整基金とする。

3 古賀町財政調整基金条例(昭和33年条例第38号)は、廃止する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市財政調整基金に関する条例

昭和39年3月13日 条例第5号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第5号
平成9年9月3日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第34号