○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第24条第25条第26条第7項ただし書及び第31条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平14規則第36号))

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当の基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当し、又は古賀市職員の分限に関する条例(昭和32年条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、古賀市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(改正(平19規則第40号))

第3条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号)第4条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職(市の経営する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 技能労務職(給与条例第29条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)に限る。以下同じ。)となった者

(改正(令5規則第19号))

第4条 給与条例第26条第7項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(改正(平19規則第40号))

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日を最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(改正(令5規則第19号))

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第24条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員

加算割合

行政職給料表5級、6級及び7級に属する職員

100分の15

行政職給料表3級に属する職員(主査の職にある職員に限る。)及び4級に属する職員

100分の10

行政職給料表3級に属する職員(加算割合が100分の10と定められている職員を除く。)

100分の5

(改正(平18規則第16号))

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち、市長の定める期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第14条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(改正(令4規則第25号))

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能労務職員

(3) 特別職に属する市の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

(5) 公庫等職員で市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(改正(平14規則第36号))

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 給与条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を給与条例第25条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第8条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(追加(平10規則第8号))

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第24条の3第1項(給与条例第25条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(追加(平10規則第8号))

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(追加(平10規則第8号))

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 給与条例第24条の3第2項(給与条例第25条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(追加(平10規則第8号))

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(追加(平10規則第8号))

(不服申立ての教示)

第8条の7 給与条例第24条の3第5項(給与条例第25条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(追加(平10規則第8号))

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(追加(平10規則第8号))

(その他の事項)

第8条の9 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(追加(平10規則第8号))

第9条 削除

(平26規則第15号)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第10条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当の基準日に在職する職員(給与条例第25条第5項において準用する給与条例第24条の3のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号のアの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第5号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(改正(平19規則第40号))

第11条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(改正(平10規則第8号))

(勤勉手当の支給割合)

第12条 給与条例第25条第2項に規定する割合は、第13条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(改正(平10規則第8号))

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間がない場合は零とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1箇月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項又は第3条第1項の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 給与条例第15条の規定により給与を減額の対象となった期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第16条の規定による不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(改正(令4規則第25号))

第15条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(改正(平14規則第36号))

(勤勉手当の成績率)

第16条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の勤務成績の結果に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、給与条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の96未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(改正(令5規則第19号))

第16条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の勤務成績の結果に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(改正(令5規則第19号))

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(全改(平26規則第15号))

(端数計算)

第18条 給与条例第24条第4項の期末手当の基礎額又は同条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(改正(平30規則第25号))

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(平30規則第25号))

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(改正(平18規則第16号))

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の71」とあるのは「100分の71以上100分の78.5未満」とする。

(改正(平19規則第40号))

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項の規定の適用については、同項の規定中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、改正後の規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の85未満」とする。

(改正(平20規則第5号))

(平成20年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の72」とあるのは「100分の72以上100分の82.5未満」とする。

(改正(平22規則第13号))

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成20年12月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(改正(平22規則第13号))

(経過措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の67」とあるのは「100分の67以上100分の77未満」とする。

(改正(平23規則第9号))

(平成22年5月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日から平成26年11月30日までの間、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の64.5」とあるのは「100分の64.5以上100分の74未満」とする。

(改正(平26規則第22号))

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成24年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の79.5」とあるのは「100分の79.5以上100分の89未満」とする。

(改正(平27規則第9号))

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成23年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成27年4月1日から平成27年11月30日までの間、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の72」とあるのは「100分の72以上100分の82未満」とする。

(改正(平28規則第17号))

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成28年4月1日から平成28年11月30日までの間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の77」とあるのは「100分の77以上100分の80以下」とする。

(改正(平28規則第31号))

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成27年12月1日から平成28年3月31日までの間、改正後の規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の82」とあるのは「100分の82以上100分の85以下」とする。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成28年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の87」とあるのは「100分の87以上100分の90以下」とする。

(改正(平29規則第20号))

(平成29年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成29年4月1日から平成29年11月30日までの間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の82」とあるのは「100分の82以上100分の85以下」とする。

(改正(平30規則第14号))

(平成30年3月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉手当規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

3 平成29年12月1日から平成30年3月31日までの間、改正後の期末勤勉手当規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の92」とあるのは「100分の92以上100分の95以下」とする。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

6 一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成29年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成30年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(勤勉手当の経過措置)

2 平成30年4月1日から平成30年11月30日までの間、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の87」とあるのは「100分の87以上100分の90以下」とする。

(改正(平31規則第6号))

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則及び職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

4 平成30年12月1日から平成31年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の92」とあるのは「100分の92以上100分の95以下」とする。

5 平成31年4月1日から令和元年11月30日までの間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の89.5」とあるのは「100分の89.5以上100分の92.5以下」とする。

(改正(令2規則第1号))

(令和2年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成31年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

4 令和元年12月1日から令和2年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の94.5」とあるのは「100分の94.5以上100分の97.5以下」とする。

5 令和2年4月1日から令和4年11月30日までの間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の92」とあるのは「100分の92以上100分の95以下」とする。

(改正(令4規則第29号))

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過措置)

3 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則(令和2年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

4 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の101」とあるのは「100分の101以上100分の105以下」とする。

5 令和5年4月1日から当分の間、第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の96」とあるのは「100分の96以上100分の100以下」とする。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年9月29日 規則第73号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第36号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年12月25日 規則第40号
平成20年3月14日 規則第5号
平成20年12月19日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年5月31日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年3月26日 規則第12号
平成24年10月1日 規則第23号
平成26年9月25日 規則第15号
平成26年12月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第31号
平成29年3月30日 規則第20号
平成30年3月27日 規則第14号
平成30年3月27日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年2月1日 規則第6号
令和2年1月6日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年9月29日 規則第25号
令和4年12月21日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第19号