○古賀市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)第22条に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(支給額)

第2条 条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる条例第21条第1項の規定に基づき古賀市職員の管理職手当に関する規則(平成3年規則第15号)別表に規定する職員(以下「職員」という。)に係る同表に掲げる区分(次条において「職員区分」という。)に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 区分1 8,500円

(2) 区分2 7,000円

(3) 区分3 6,000円

(改正(令5規則第19号))

第3条 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 区分1 4,300円

(2) 区分2 3,500円

(3) 区分3 3,000円

(改正(令5規則第19号))

(支給の制限)

第4条 条例第22条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(追加(平27規則第9号))

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平27規則第9号))

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(改正(令5規則第19号))

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条の規定の適用については、当分の間、同項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加(令5規則第19号))

(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第22号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(古賀市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の古賀市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2項及び第3条の規定を適用する。

古賀市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)