○古賀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第14条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めた職務に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものである。

(改正(平9条例第35号))

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額については、次に掲げるとおりとする。

(1) 種類 防疫等作業手当

(2) 支給を受ける者の範囲 感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病及び狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する動物の狂犬病をいい、特に必要がある場合は結核を含む。以下同じ。)が発生した場合において、感染症患者、疑似症患者、患畜若しくは疑似患畜の救護又は感染症等の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員

(3) 手当の額 勤務に従事した1日につき500円

(全改(平30条例第3号))

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、当該勤務に従事した日の属する月の翌月の給料の支給日に支給する。

(全改(平30条例第3号))

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

古賀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年3月31日 条例第13号
平成9年9月3日 条例第35号
平成11年3月12日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第3号