○技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則

平成9年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第29条に規定する技能労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の基準及び支給に関する事項を定めることを目的とする。

(改正(平18規則第9号))

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において技能労務職員とは、一般職に属する職員で、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)第2条に規定する技術員若しくは業務員又はこれらに類する者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(改正(平20規則第18号))

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が技能労務職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(改正(平18規則第9号))

(給料表)

第4条 技能労務職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(改正(平28規則第31号))

(等級別基準職務表)

第5条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(改正(平28規則第16号))

(級別定数)

第6条 技能労務職員の職務の級の決定は、別表第3に定める級別定数のとおりとする。

(改正(平11規則第7号))

(初任給及び昇給)

第7条 新たに第4条の給料表の適用を受けることとなった者の号給は、初任給基準表(別表第4)に従い決定する。

2 技能労務職員を昇給、昇格させる場合の基準については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(改正(平28規則第31号))

(給与の支給等に関し必要な事項)

第8条 この規則に規定するもののほか、給与の額及び支給方法等に関して必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(古賀町企業職員等の給与の種類及び基準に関する施行規則の廃止)

2 古賀町企業職員等の給与の種類及び基準に関する施行規則(昭和37年規則第3号)は、廃止する。

(読替え)

3 職員に特例一時金が支給される間、第3条第1項中「及び特殊勤務手当」とあるのは「、特殊勤務手当及び特例一時金」とする。

(追加(平13規則第26号))

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令5規則第19号))

5 前項に規定するもののほか、古賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第67号)による改正前の古賀市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加(令5規則第19号))

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第35号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則別表第1の技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号粭(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において技能労務職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は給料月額は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替えに伴い支給する号給に応じた給料表の額等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(改正(平21規則第26号))

(職務の級の決定における特別措置)

第8条 平成18年4月1日の前日において改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則別表第1の給料表における6級の職務の級に在職する者については、技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号)附則第2条の規定により切り替えた職務の級に対する第5条に規定する職務の分類は、別表第2中「

4級

係長

」とあるのは、「

4級

係長、主査

」とし、第6条に規定する職務の級は、別表第3に定める級別定数にかかわらず、職務の級4とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第9条 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月24日規則第21号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年11月30日規則第27号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(この規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、第5条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、第2条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年3月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉手当規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(以下「改正後の技能労務規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務規則の規定による給与の内払とみなす。

(技能労務職の給与に関する規則の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、改正後の技能労務規則の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第4条関係)

(改正(令5規則第19号))

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

2

151,200

200,300

236,000

267,700

3

152,400

202,100

237,500

269,200

4

153,500

203,900

239,000

271,000

5

154,600

205,400

240,300

272,700

6

155,700

207,200

241,900

274,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

9

158,900

212,400

246,000

280,200

10

160,300

214,200

247,500

282,200

11

161,600

216,000

249,000

284,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

13

164,100

219,200

251,800

287,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

16

168,700

224,500

255,500

292,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

18

171,200

227,800

258,200

296,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

20

174,000

230,900

261,100

300,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

22

177,800

233,800

264,400

304,500

23

180,300

235,400

266,000

306,500

24

182,800

236,900

267,600

308,600

25

185,200

237,900

269,400

310,300

26

186,900

239,400

271,200

312,400

27

188,500

240,700

272,900

314,400

28

190,200

241,900

274,600

316,400

29

191,700

243,100

276,200

318,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

31

195,200

245,100

279,700

322,200

32

196,900

246,100

281,200

324,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

34

199,900

248,100

284,100

327,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

36

202,900

250,000

287,400

331,500

37

204,200

250,900

289,000

333,400

38

205,500

252,200

290,700

335,300

39

206,700

253,400

292,500

337,300

40

208,000

254,700

294,300

339,200

41

209,300

256,000

295,800

341,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

44

213,200

259,800

300,600

346,700

45

214,300

260,900

302,200

348,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

47

216,900

263,400

305,500

351,100

48

218,200

264,500

307,200

352,600

49

219,200

265,600

308,100

354,200

50

220,300

266,600

309,600

355,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

52

222,300

268,900

312,700

357,200

53

223,300

269,900

314,300

358,100

54

224,200

270,900

315,900

359,200

55

225,100

272,000

317,500

360,100

56

226,000

273,100

319,000

361,200

57

226,300

274,000

320,500

362,100

58

227,100

275,000

321,700

362,800

59

227,800

275,900

322,900

363,500

60

228,500

277,000

324,100

364,200

61

229,200

278,100

324,800

364,600

62

230,000

279,100

325,700

365,200

63

230,700

280,000

326,500

365,900

64

231,300

281,000

327,300

366,600

65

231,900

281,500

328,200

366,900

66

232,500

282,400

328,600

367,600

67

233,100

283,100

329,300

368,300

68

233,800

284,000

330,100

369,000

69

234,500

285,000

330,900

369,300

70

235,100

285,800

331,600

369,900

71

235,600

286,600

332,300

370,600

72

236,300

287,400

333,000

371,200

73

237,000

288,200

333,500

371,500

74

237,600

288,700

334,100

372,100

75

238,200

289,100

334,600

372,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

77

239,300

289,800

335,500

373,800

78

240,000

290,100

336,000

374,300

79

240,700

290,300

336,400

374,900

80

241,200

290,700

336,900

375,400

81

241,700

290,900

337,300

375,900

82

242,300

291,100

337,800

376,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

84

243,400

291,800

338,800

377,300

85

243,900

292,100

339,100

377,700

86

244,500

292,400

339,500

378,200

87

245,100

292,700

340,000

378,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

89

246,100

293,400

340,700

379,400

90

246,600

293,800

341,100

379,900

91

246,900

294,100

341,600

380,300

92

247,300

294,500

342,000

380,700

93

247,600

294,700

342,200

381,000

94


294,900

342,600


95


295,200

343,100


96


295,600

343,500


97


295,800

343,700


98


296,100

344,100


99


296,500

344,500


100


296,900

344,800


101


297,100

345,100


102


297,400

345,500


103


297,800

345,900


104


298,100

346,300


105


298,300

346,800


106


298,600

347,200


107


299,000

347,600


108


299,300

348,000


109


299,500

348,500


110


299,900

348,900


111


300,300

349,200


112


300,600

349,500


113


300,800

350,000


114


301,000



115


301,300



116


301,700



117


301,900



118


302,100



119


302,400



120


302,700



121


303,100



122


303,300



123


303,600



124


303,900



125


304,200



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

別表第2(第5条関係)

(改正(平28規則第16号))

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員

2級

高度の知識又は経験を必要とする用務員

3級

(1) 主査

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする用務員

4級

係長

別表第3(第6条関係)

(全改(平21規則第16号))

級別定数表

職務の級

総数

1

2

3

4

1人

1人

0人

別表第4(第7条関係)

(改正(平28規則第31号))

初任給基準表

職種

試験又は選考

学歴免許等

初任給

その他の職員

正規の試験

高校卒

1級 9号給

その他(選考、推薦等)

高校卒

1級 5号給

技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則

平成9年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第2章 料/第3節 技能労務職
沿革情報
平成9年3月31日 規則第15号
平成9年9月29日 規則第73号
平成9年12月24日 規則第82号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年1月28日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年12月28日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第15号
平成15年12月1日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月24日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第27号
平成26年12月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第14号
平成31年2月1日 規則第6号
令和2年1月6日 規則第1号
令和4年12月21日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第19号