○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年9月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(改正(平9条例第35号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年9月28日 条例第14号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
昭和41年9月28日 条例第14号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和52年3月16日 条例第13号
平成9年9月3日 条例第35号