○古賀市職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、古賀市職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(改正(平9条例第35号))

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(全改(令3条例第3号))

画像

古賀市職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年3月31日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第11号
平成9年9月3日 条例第35号
令和3年3月26日 条例第3号