○古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年6月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の懲戒処分を行おうとするときは、口頭審理を行わなければならない。ただし、当該職員において、その機会を放棄したと認められるとき又は当該職員の所在不明等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間につき、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第31条第3項に規定する基本となる報酬をいう。)。以下同じ。)の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(改正(令4条例第29号))

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年6月28日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第12号
平成9年9月3日 条例第35号
令和元年9月25日 条例第6号
令和4年12月21日 条例第29号