○古賀市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第2号

(印鑑登録原票)

第2条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格のうちいずれかを記載)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他の事項

(印鑑登録証明書)

第3条 条例第11条第1項の規定に基づき認可地縁団体印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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古賀市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第2号

(平成10年3月31日施行)