○古賀市附属機関等の委員公募実施要領

平成12年12月12日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要領は、古賀市附属機関等の委員の委嘱基準等に関する規程(平成12年/訓令第11号/教育委員会訓令第3号/)第6条第2項の規定に基づき、附属機関等の委員の公募について必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 委員の公募は、市の広報その他の広報媒体に募集記事を掲載することにより行うものとする。

2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 附属機関等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 応募資格

(3) 募集人員

(4) 任期

(5) 応募方法及び応募受付期間

(6) 公開抽選、選考又は選考と公開抽選を組み合わせたものによる委員の決定方法

(7) 問い合わせ先

3 委員の募集期間は、第1項に規定する募集記事を掲載したものの発効日から約3週間以上確保するものとする。

(応募資格)

第3条 委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 応募日現在において市内に住所を有している者

(2) 委員として委嘱しようとする日現在において20歳以上の者

2 前項に掲げる要件のほか、審議等の内容に応じ、必要と認める応募資格を要件とすることができる。

(応募方法)

第4条 委員に応募しようとする者は、原則として、次に掲げる事項を記載した申込書を提出するものとする。

(1) 附属機関等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日

(3) その他必要と認める事項

2 公募により委員に応募した者(以下「応募者」という。)を選考により決定する場合は、800字以内の小論文(以下「小論文」という。)を提出させることができるものとする。

3 第1項の申込書及び小論文は、応募者に返還しないものとする。

(委員の決定)

第5条 応募者を公開抽選により決定する場合は、あらかじめ、当該公開抽選の日時及び場所を当該応募者に通知するものとする。

2 応募者を選考により決定する場合は、小論文による書類選考又はその書類選考に公開抽選を組み合わせた方法により行うものとする。この場合において、公開抽選を組み合わせるときは、前項の規定を準用するものとする。

3 応募者の選考又は公開抽選は、性別に偏りがないよう配慮することができるものとする。

4 応募者が募集人員に満たない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。

5 応募者の選考又は公開抽選の結果は、当該応募者全員に通知するものとする。

(選考委員会)

第6条 応募者の選考に当たっては、公正かつ公平を期すため、選考委員会を設置するものとする。

2 前項の選考委員会は、各部の部長をもって組織する。

(公募に係る事務の所管)

第7条 この要領に規定する公募に係る事務及び前条の選考委員会に係る庶務は、公募に係る附属機関等の庶務を所管する課等が処理するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

古賀市附属機関等の委員公募実施要領

平成12年12月12日 告示第117号

(平成12年12月12日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 附属機関・委員会等/第3節 委嘱基準等
沿革情報
平成12年12月12日 告示第117号