○古賀市情報公開条例
平成11年3月12日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市政情報の開示(第5条―第16条)
第3章 救済手続(第17条―第19条の2)
第4章 雑則(第20条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する市政情報を公開することについて必要な事項を定め、市民の知る権利を制度的に保障することにより、市民による市政への参加及び監視の充実を図るとともに、市政の諸活動を説明する市の責務が全うされるようにし、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長、議会及び土地開発公社をいう。
(2) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気及び光学等の記憶媒体その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(改正(平14条例第23号))
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市政情報の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報の適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより市政情報の開示を受けたものは、これによって得た情報を使用するに際しては、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 市政情報の開示
(開示請求権)
第5条 市政に関心を有するものは、何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、市政情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定により開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする市政情報の名称その他の当該市政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書の補正の要否を速やかに確認し、補正の必要があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となるものを提供するよう努めなければならない。
(市政情報の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る市政情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該市政情報を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するおそれがあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(改正(令5条例第1号))
(1) 不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。
(2) 氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る市政情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該市政情報を開示することができる。
(市政情報の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る市政情報の全部又は一部について開示する旨を決定(以下「開示決定」という。)したときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る市政情報の全部又は一部について開示しない旨を決定したときは、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る市政情報を保有していないときも、同様とする。
3 実施機関は、開示請求に係る市政情報について開示をしないことと決定した場合において、当該市政情報の全部又は一部について市政情報の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの市政情報について開示等決定をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 実施機関は、開示等決定をするに当たって、開示請求に係る市政情報に市及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る市政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、開示請求に係る市政情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、第7条第1号ロ、第7条第2号ただし書又は第9条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る市政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該市政情報の開示に反対の意思を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 市政情報の開示は、実施機関が第11条第1項の規定による通知により指定する方法で行うものとする。
2 実施機関は、市政情報の開示をすることにより、当該市政情報が汚損し、又は破損するおそれがある等当該市政情報の保存に支障を生ずると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該市政情報の写しにより開示を行うことができる。
(手数料)
第16条 市政情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づく市政情報の写しの交付を受ける場合において、当該市政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第3章 救済手続
(審査請求に関する手続)
第17条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、当該審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第25号)に定める古賀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 開示等決定(開示請求に係る市政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、審査請求に係る市政情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示等決定について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(改正(平28条例第5号))
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を直ちに通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示等決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(改正(平28条例第5号))
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示等決定(開示請求に係る市政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該決定に係る市政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該市政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(改正(平28条例第5号))
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加(平28条例第5号))
第4章 雑則
(他の法令等との調整)
第20条 法令等に、市政情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は市政情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合における当該市政情報の開示については、当該法令等の規定によるものとする。
2 この条例の規定は、市の図書館、歴史資料館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している市政情報については、適用しない。
(改正(令5条例第1号))
(市政情報の管理等)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、市政情報の分類、保存、廃棄等その他の管理を適正に行わなければならない。
2 実施機関は、市政情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(開示請求の利便提供)
第22条 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、案内窓口の整備、資料の提供その他市政情報の開示を請求しようとするものの利便を考慮した総合的な措置を講ずるものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(会議の公開)
第23条 実施機関の附属機関及び規則で定める委員会等は、その会議(法令等の規定により非公開とされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 第7条に規定する不開示情報が含まれている議事について審議、審査、調査等を行う会議を開催するとき。
(2) 会議を公開することによって、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しく支障が生ずると出席委員の3分の2以上で決したとき。
2 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下げ(平17条例第27号))
(運用状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(情報公開の総合的な推進)
第25条 市長は、この条例に定める市政情報の開示のほか、実施機関の保有する情報を積極的に市民の利用に供するために、情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(指定管理者の保有する情報)
第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市が行う当該指定管理者の指定管理業務に係る市政情報の公開に関し、必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、指定管理業務に係る情報であって、実施機関が保有していないものに関し、開示の請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を当該実施機関に提出するよう求めるものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(出資・助成団体等の保有する情報)
第27条 市が出資し、又は財政上の助成をしている団体(以下「出資・助成団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
2 市政に関心を有する者は、何人も、出資・助成団体が保有する情報(第7条各号に規定する不開示情報に準ずべき情報を除く。)の公開につき不服があるときは、市長が当該出資・助成団体に対して当該情報を公開する旨の要請を行うよう市長に求めることができる。
3 市長は、出資・助成団体のうち市が資本金、基本金その他これに準ずるものを2分の1以上出資している法人のほか、法律の定めるものに対して有する調査権限等に基づき、当該法人等が保有する情報の積極的な収集に努めるものとする。
(繰下げ(平17条例第27号))
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。
(繰下げ(平17条例第27号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち市政情報の開示に関する規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した市政情報について適用する。
(適用日前市政情報の開示)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に作成し、又は取得した市政情報(以下「適用日前市政情報」という。)のうち、その整備及び目録の作成が終了したものとして、実施機関が指定した市政情報については、その指定した日からこの条例のうち市政情報の開示に関する規定を適用する。
(適用日前市政情報の任意的な開示)
4 実施機関は、適用日前市政情報(前項の規定により指定をしたものを除く。)について市政情報の開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附則(平成14年10月4日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
(委員の任期の特例)
6 この条例の施行前に改正前の古賀市情報公開条例第18条第3項の規定により委嘱を受けた委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する規則で定める日の前日までとする。
附則(平成15年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中古賀市情報公開条例第20条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(古賀市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行前に前条の規定による改正前の古賀市情報公開条例第6条第1項の規定による請求がされた場合における同条例の規定による開示については、なお従前の例による。