○古賀市印鑑条例

昭和44年9月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(昭50条例第22号))

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、年齢15歳未満の者及び意思能力を有しない者として規則で定めるものは、印鑑の登録を受けることができない。

(改正(令2条例第11号))

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(改正(平9条例第35号))

(登録印鑑)

第4条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 次の各号の一に該当する印鑑の登録は、受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの(名については漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすい印鑑

(4) 印影が不鮮明なもの

(5) 棄損、ま滅している印鑑

(6) ふちのない印鑑

(7) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(8) 前各号に規定するもののほか、登録印鑑として不適当と認められるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑の登録を受理することができる。

(改正(令元条例第9号))

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条本文に規定する登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該申請者が本人であること及び確実に本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について市長が適当と認める方法により本人に文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を自ら持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合において、規則に定めるところにより前項の確認ができるときは、この限りでない。

3 第3条ただし書の規定により代理人により申請する場合の確認は、前項に規定する回答書等のほか、代理人が委任された本人であることを確認するため市長が適当と認める書類を持参させることにより行うものとする。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書等の持参がないとき、又は当該申請が適正でないと認めるときは、当該印鑑の登録申請はこれを受理しない。

(改正(平16条例第14号))

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第3条の申請について前条の確認が終わったときは、別に定める印鑑登録原票を作成しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者又は第5条第3項の規定による回答書等を持参した者には、印鑑登録証に登録番号を付して直接交付する。

(改正(平16条例第14号))

(印鑑登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者が、前条に規定する印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条の規定は、前項の届出について準用する。

(改正(平9条例第35号))

(印鑑登録証の再交付)

第8条の2 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は棄損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証の記載事項が識別できないときは、この限りでない。

2 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対し、直接印鑑登録証を交付するものとする。

(改正(平9条例第35号))

(登録印鑑の廃止申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(改正(平9条例第35号))

(登録印鑑の職権抹消)

第10条 市長は、第8条第1項及び前条第1項の申請又は届出による場合のほか、印鑑の登録を受けている者について、次の各号に掲げる事由に該当するに至ったときは、職権で当該印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 印鑑の登録を受けている者が、第2条に規定する登録資格を有しなくなったとき。

(2) 登録印鑑が、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により第4条第2項第1号に該当するに至ったとき。

(3) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(4) 前3号に定めるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

(改正(令元条例第9号))

(印鑑登録証明の申請)

第11条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対し印鑑登録証明書を直接交付するものとする。

(全改(昭50条例第22号))

(多機能端末機を介した印鑑登録証明の申請)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに掲げるものを利用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

2 市長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(改正(令5条例第15号))

(印鑑登録証明書)

第11条の3 前2条の規定による印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターによって打ち出したものを含む。)について証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されている者にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、電子計算機によることができないときは、印鑑登録原票の複写又は転記によることができるものとし、転記による場合にあっては、証明を受けようとする者は、登録を受けている印鑑を提出しなければならない。

(改正(令元条例第9号))

(印鑑登録証明申請の不受理)

第12条 次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明の申請は受理しない。

(1) 印鑑登録証明用紙以外の文書等に押された印鑑の証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証が棄損又は汚損のため、その記載事項が識別できないとき。

(3) 印鑑登録証又は登録印鑑の提示を求めた場合これに応じないとき。

(4) 虚偽の申立てをして証明書を受領しようとするとき。

(5) 前各号に規定する場合のほか、不適当と認めるとき。

(改正(昭50条例第22号))

(閲覧の禁止)

第13条 印鑑に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問)

第14条 印鑑の登録又はその証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及びその証明の確実性を確保するため、必要な範囲内において関係人に対し調査、質問をすることができる。

(改正(昭50条例第22号))

(古賀市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、古賀市行政手続条例(平成8年条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(改正(平9条例第35号))

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、印鑑の登録又はその証明に係る事務の処理に関して必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平8条例第17号))

1 この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

2 古賀町印鑑条例(昭和32年条例第30号。以下「旧条例」という。)は、昭和44年11月1日から廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定により登録を受けている印鑑は、改正後の古賀町印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。

4 前項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑は、この条例施行の日から昭和45年10月31日までの間に、印鑑登録証明の交付申請又は印鑑登録済証の交付の申出がなされないときは、同日限りをもってその登録を廃止するものとする。

5 第3項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑について、印鑑登録証明を受けようとする者は、この条例施行後最初の印鑑登録証明の交付申請に限り、新条例第11条に規定する印鑑登録済証にかえ印鑑登録証明交付申請書に当該印鑑を添えて申請することができる。

(昭和46年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年9月22日条例第22号)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の古賀町印鑑条例の規定により交付を受けている印鑑登録済証は、改正後の古賀町印鑑条例の規定により印鑑登録証の交付を受けたものとみなす。

3 前項の規定により交付を受けたものとみなされた印鑑登録証は、この条例施行の日から昭和51年10月31日までの間に印鑑登録証明の交付申請又は印鑑登録証の切替えの申出がなされないときは、同日限りをもってその登録を廃止するものとする。

(昭和63年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和63年3月22日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年6月29日条例第14号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者であって、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の古賀市印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けているものは、第1条の規定による改正後の古賀市印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けたものとみなす。

(平成27年3月30日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、同日以後の申請に係る印鑑登録証明書について適用する。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の古賀市印鑑条例の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市印鑑条例

昭和44年9月29日 条例第22号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 印鑑・住民基本台帳カード
沿革情報
昭和44年9月29日 条例第22号
昭和46年12月20日 条例第20号
昭和50年9月22日 条例第22号
昭和63年3月18日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第17号
平成9年9月3日 条例第35号
平成12年3月31日 条例第11号
平成16年6月29日 条例第14号
平成24年6月20日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第11号
令和5年6月30日 条例第15号