○古賀市庁内管理規則

平成元年4月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 庁舎 市において市の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他工作物等(へい、さく、樹木等を含む。)で、古賀市役所内に所在し、市長の管理に属するものをいう。

(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。

(改正(平9規則第64号))

(総括責任者)

第3条 この規則による庁内の管理に関する事務を総括するため、総務部長を総括責任者とする。

2 総括責任者は、必要があると認めるときは、この規則に定める庁内管理者又は室内管理者の権限を自ら行い、若しくは指定する職員に命じて行使させ、又は庁内管理者をして所属職員に補助執行を命じることができる。

(改正(平23規則第16号))

(庁内管理者)

第4条 総括責任者は、前条第1項に規定する事務を補助するため、総務部管財課長を庁内管理者として置く。

2 庁内管理者は、庁内の使用の規制、秩序の維持及び施設等の保全管理に当たるものとする。

(改正(平27規則第8号))

(室内管理者)

第5条 庁内管理者の事務を補助するため、各部の課長等を室内管理者として置く。

2 室内管理者は、庁内管理者の命を受け、その所管に係る室内(別表)の使用の規制、秩序の維持及び施設等の保全管理に従事するものとする。

3 室内管理者は、各課等において災害、盗難があったときはその品名、数量、保管状況等を報告しなければならない。

(改正(平3規則第21号))

(職員の義務)

第6条 職員は、上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。

(火元等の取締り)

第7条 室内管理者は、その所管に係る室内の火元等の取締り及び盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。

(門限)

第8条 庁舎出入口の扉の開閉時刻は、第一庁舎南側通用出入口を除き次のとおりとする。ただし、これにより難いときは、庁内管理者が別に定めるものとする。

開扉 午前8時

閉扉 午後5時30分

2 古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)に規定する休日は、開扉しない。

3 前2項の規定による閉扉後又は休日において、庁舎内に立ち入ろうとする者は、警備員の承認を受けなければならない。ただし、各課等がその所掌事務を行うため開扉しておく必要があるときは、事前に庁内管理者の承認を得なければならない。

(改正(平24規則第20号))

(会議室等の使用)

第9条 会議室又は庁内の設備の使用は、市の事務及び事業の執行を内容とするものに限る。ただし、庁内管理者又は室内管理者がその使用を相当と認めるときは、この限りでない。

2 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ会議室使用簿に記載しなければならない。

(改正(平9規則第64号))

(許可を要する行為)

第10条 庁内において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 金銭、物品等の寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為

(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物、銃砲刀剣類その他危険物を庁内に搬入する行為

(3) たき火、コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為

(4) テント、柵その他これらに類する施設を設置する行為

(5) 図面、ビラ、ポスター(以下「印刷物」という。)を掲示する行為

(6) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件等を置く行為

(7) 拡声器により放送する行為

(改正(平9規則第64号))

(許可)

第11条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)によって事前に庁内管理者に申請しなければならない。この場合において、庁内管理者が必要と認めて指示した書類又は印刷物があるときは、当該書類又は印刷物を許可申請書に添付し、又は提示しなれければならない。

2 庁内管理者は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

3 庁内管理者は、前条の許可をする場合には、許可書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、印刷物については、許可証印(様式第3号)を押印することによってこれに代えることができる。

(禁止行為)

第12条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第10条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行う行為又は許可の内容と相違して行う行為及び許可に付した条件に反して行う行為

(2) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為

(3) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする行為

(4) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくは棄損する行為又は庁内の美観を損ずる行為

(5) 爆発若しくは引火のおそれがある物の付近及び廊下、車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(6) 職員の公務を妨害する行為

(7) その他庁内管理上、不適当と認められる行為

(質問等)

第13条 庁内管理者、室内管理者その他庁内管理の職務を行う者(以下「庁内管理者等」という。)は、必要があると認めるときは、庁内、庁舎又は庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入しようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。

(駐車の規制)

第14条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。

(違反等に対する措置)

第15条 庁内管理者又は室内管理者は、第7条から前条まで若しくは第16条の規定又はこれらの規定に基づいて庁内管理者等が行った措置に違反したと認められる者又はそのおそれが明らかである者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、庁内等への入場を拒否し、許可を取消し、又は行為の禁止、庁内等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 庁内管理者又は室内管理者は、前項の規定に基づき違反等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書(様式第4号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁内管理につき必要な規定については、別に定める。

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年7月11日規則第18号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月3日規則第17号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第64号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日規則第20号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令2規則第12号))

第1庁舎

区分

室内管理者

各部長室

各部長

各課等事務室

各課等の長

市長室、副市長室、応接室、厚生室、休養室、更衣室

人事秘書課長

各会議室、印刷室、コピー室、警備員室、3階湯沸室、各部課等に属しない所

管財課長

議場、議長室、議員控室、議員応接室、各委員会室、図書室、4階湯沸室

議会事務局長

物品庫

会計課長

市民ロビー、市民相談室、2階湯沸室(市民国保課横)

市民国保課長

2階湯沸室(市税課横)

市税課長

無料職業紹介所

商工政策課長

書庫、防災行政無線室、行政資料コーナー、災害対策室

総務課長

倉庫

関係課等の長

第2庁舎

区分

室内管理者

各部長室

各部長

各課等事務室

各課等の長

2階湯沸室

環境課長

3階湯沸室

農林振興課長

書庫

総務課長

教育長室、4階相談室、4階湯沸室

教育総務課長

各会議室、コピー室、1階及び5階相談室、5階湯沸室、6階湯沸室、各部課等に属しない所

管財課長

倉庫

関係課等の長

(改正(令3規則第11号))

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(改正(令2規則第12号))

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(改正(令2規則第12号))

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(改正(令2規則第12号))

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(改正(令2規則第12号))

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(改正(令2規則第12号))

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古賀市庁内管理規則

平成元年4月28日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁内管理等
沿革情報
平成元年4月28日 規則第6号
平成元年7月11日 規則第18号
平成3年3月29日 規則第9号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年8月3日 規則第17号
平成9年9月24日 規則第64号
平成12年3月28日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年8月17日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第11号