○古賀市コミュニティ活動事故判定調査委員会規程

平成13年4月10日

/訓令第12号/教育委員会訓令第8号/

(趣旨)

第1条 この訓令は、古賀市コミュニティ活動災害補償制度取扱規程(平成13年告示第61号)第12条第3項の規定に基づき、古賀市コミュニティ活動事故判定調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(改正(平20訓令第8号・教委訓令第7号))

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には総務部長、副委員長には教育部長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民部長

(2) 保健福祉部長

(3) 建設産業部長

(4) その他関係課長

(改正(平23訓令第9号・教委訓令第7号))

(正副委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(持ち回り審査)

第5条 委員長は、会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りにより審査審議することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号・教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号・教委訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市コミュニティ活動事故判定調査委員会規程

平成13年4月10日 訓令第12号/教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第4節 市民活動
沿革情報
平成13年4月10日 訓令第12号/教育委員会訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第8号/教育委員会訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第9号/教育委員会訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号