○市民総合災害補償規則

平成10年5月26日

規則第14号

古賀市総合災害補償規則(昭和59年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、古賀市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法第17条に基づく一般職非常勤職員若しくは同法第22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた若しくは任用することが可能であった個人(以下「私人等」という。)であって市から業務委託を受けた活動中であるものが身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定める。

(改正(令3規則第28号))

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者又は市から業務委託を受けて活動を行う私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この「市民総合災害補償規則」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

(改正(令3規則第28号))

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又は相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金は支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(2) この「市民総合災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎる。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料も含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項各号に規定するもののほか、被災者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(改正(平22規則第2号))

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(改正(令3規則第28号))

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(改正(令3規則第28号))

(準用規則)

第7条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(改正(平31規則第20号))

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年5月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降に発生した事故について適用する。

(平成17年10月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降に発生した事故について適用する。

(平成22年3月5日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発生した事故について適用する。

(令和3年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に発生した事故について適用する。

別表(第3条関係)

(改正(平31規則第20号))

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

100万円~4万円

医療補償給付金

入院日数

1日以上5日まで

10,000円

通院日数

1日以上5日まで

5,000円

入院日数

6日以上15日まで

30,000円

通院日数

6日以上15日まで

10,000円

入院日数

16日以上30日まで

60,000円

通院日数

16日以上30日まで

30,000円

入院日数

31日以上60日まで

90,000円

通院日数

31日以上60日まで

45,000円

入院日数

61日以上90日まで

120,000円

通院日数

61日以上

60,000円

入院日数

91日以上

150,000円

 

市民総合災害補償規則

平成10年5月26日 規則第14号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成10年5月26日 規則第14号
平成13年5月22日 規則第17号
平成17年10月21日 規則第30号
平成22年3月5日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第20号
令和3年12月28日 規則第28号