○古賀市監査委員処務規程

平成9年9月22日

監査委員告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、古賀市監査委員条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本市監査委員の事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、識見を有する者から選任された委員をもって充てるものとする。

(代表監査委員の職務権限)

第3条 代表監査委員は、次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 予算資料の提出に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) その他監査委員の庶務に関すること。

(代表監査委員の職務の代行)

第4条 代表監査委員に事故あるとき、又は欠けたときにおいては、その職務権限を他の監査委員が代行する。

(監査委員会議)

第5条 監査委員の職務運営について協議するため、監査委員会議を置く。

2 監査委員会議は、必要に応じてこれを開催するものとする。

3 監査委員会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 監査報告、公表及び意見の決定に関すること。

(4) 規定の制定及び改廃に関すること。

(5) その他、監査委員の職務運営について協議する必要がある事項

(事務局の名称)

第6条 条例第6条第1項の規定に基づく本市監査委員の事務局の名称は、古賀市監査事務局(以下「事務局」という。)という。

(事務局の職員)

第7条 事務局に事務局長、書記その他職員を置く。

2 前項の書記は、係長、主査及びその他の職員をもって充てる。

3 事務局職員の定数については、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)に規定するところによる。

4 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱については、市長の事務部局の例による。

(事務局職員の職務)

第8条 事務局職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、係内の調整及び事務を処理する。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

2 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代行する。

(事務局の所掌事務)

第9条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の監査に関すること。

(2) 決算審査及び基金運用審査に関すること。

(3) 出納検査に関すること。

(4) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(8) 条例、規則等例規に関すること。

(9) その他監査の執行に関し必要な事項に関すること。

(事務局長の専決事項)

第10条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇等に関すること。

(4) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(5) 古賀市事案決裁規程(平成16年訓令第4号)別表第1及び別表第2の課長の欄に定める事務に関すること。

(6) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(7) 諸資料、諸統計の収集作成に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(改正(平16監委告示第3号))

(代決)

第11条 代表監査委員不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 代表監査委員及び事務局長ともに不在のときは、係長がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。この場合においては、速やかに後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第12条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(市政情報の開示等)

第13条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)第26条の規定に基づく監査委員が保有する市政情報の開示等に関し必要な事項については、古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の規定の例による。

(改正(平17監委告示第5号))

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員が別に定める。

(繰上げ(令5監委告示第2号))

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年10月14日監委告示第2号)

この告示は、平成11年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日監委告示第3号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日監委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日監委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市監査委員処務規程

平成9年9月22日 監査委員告示第3号

(令和5年4月1日施行)