○選挙公報の発行に関する条例

昭和45年9月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、古賀市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9条例第36号))

(選挙公報の発行)

第2条 古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。

(改正(平9条例第36号))

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する日時までに文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2(政見放送における品位の保持)の規定を準用する。

(改正(平10条例第18号))

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(改正(平9条例第36号))

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して「選挙の期日前1日までに」配布するものとする。

(改正(昭61条例第17号))

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(改正(平9条例第36号))

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和45年9月14日 条例第19号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和45年9月14日 条例第19号
昭和61年12月26日 条例第17号
平成9年9月3日 条例第36号
平成10年9月30日 条例第18号