○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和57年12月27日

選挙管理委員会告示第46号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式及び別記第1号様式の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(改正(平9選管告示第26号))

(証票の交付の申請等)

第2条 古賀市長の選挙及び古賀市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(古賀市長及び古賀市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(別記第2号様式の3)を添えて別記第2号様式の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が、当該証票の有効期限到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては別記第3号様式の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては別記第3号様式の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前2項の申請者に証票を交付しなければならない。

(改正(平9選管告示第26号))

(届出事項の異動手続)

第3条 証票の交付を受けた後、第2条第1項及び第2項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては別記第4号様式の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては別記第4号様式の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第5号様式の証票再交付申請書を、後援団体にあっては別記第5号様式の2の証票再交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合においては、第2条第3項の規定を準用する。

(全改(平9選管告示第26号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。

(平成2年11月19日選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年9月2日選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年9月2日選管告示第26号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(改正(平9選管告示第26号))

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(追加(平9選管告示第26号))

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(追加(平9選官告示第26号))

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和57年12月27日 選挙管理委員会告示第46号

(平成9年9月2日施行)