○古賀市ポスター掲示場に関する規程

昭和58年3月3日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9選管告示第23号))

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

(改正(平9選管告示第23号))

(掲示場の区画の番号)

第3条 古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、掲示場の区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次一連番号を表示しなければならない。

(改正(平9選管告示第23号))

(掲示の方法)

第4条 古賀市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(全改(平9選管告示第23号))

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の施設の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 委員会は、前条に規定する区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。この場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出が却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知を受けたときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

5 委員会は、掲示場の区画を候補者の数より多く設けた場合において、空白の区画が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発又は棄権防止等のために利用することができる。

(全改(平9選管告示第23号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年9月2日選管告示第23号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(改正(平9選管告示第23号))

画像

古賀市ポスター掲示場に関する規程

昭和58年3月3日 選挙管理委員会告示第5号

(平成9年9月2日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和58年3月3日 選挙管理委員会告示第5号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第23号