○古賀市選挙管理委員会規程

昭和63年11月22日

選挙管理委員会告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9選管告示第25号))

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(追加(平9選管告示第25号))

(委員等の欠格事項に関する届出)

第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(委員の異動の手続)

第6条 委員が辞任したとき又は委員に欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(委員長の臨時職務代理)

第7条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

3 前条の規定は、委員改選後初めて委員会を招集する場合に、これを準用する。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(関係人の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(議事の手続)

第12条 前4条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決など委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

(改正、繰下げ(平9選管告示第25号))

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(5) 書記その他の職員の服務に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(委員長の専決処分)

第14条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(事務局の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(追加(平9選管告示第25号))

(書記長及び書記)

第16条 事務局に書記を置き、書記のうちから書記長1名、書記若干名を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

(改正、繰下げ(平9選管告示第25号))

(書記の服務等)

第17条 前条に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。

(改正、繰下げ(平9選管告示第25号))

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別な事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(文書の閲覧等)

第20条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。

(繰下げ(平9選管告示第25号))

(文書の取扱い)

第21条 前3条に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、法令に定めるものを除き市の文書処理の例による。

(改正、繰下げ(平9選管告示第25号))

(市政情報の開示等)

第22条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)の規定に基づく委員会が保有する市政情報の開示等に関し必要な事項については、古賀市情報公開条例施行規則(平成11年規則第36号)の規定の例による。

(改正(平29選管告示第19号))

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。

(繰上げ(令5選管告示第28号))

(公印)

第24条 委員会、委員長、委員長職務代理者、書記長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(繰上げ(令5選管告示第28号))

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務に関し必要な事項は、委員会が定める。

(繰上げ(令5選管告示第28号))

(施行期日)

1 この告示は、昭和63年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、従前の古賀町選挙管理委員会規程(昭和30年規程第1号)によってした手続その他の行為は、この告示施行の日をもってした手続その他の行為とみなす。

3 古賀町選挙管理委員会規程(昭和30年規程第1号)は、廃止する。

(平成9年9月2日選管告示第25号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年10月8日選管告示第81号)

この告示は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年6月2日選管告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日選管告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(改正(平29選管告示第19号))

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

用途

管守者

古賀市選挙管理委員会印

画像

方23

てん書

委員会名をもって発する文書等

書記長

古賀市選挙管理委員会委員長印

画像

方20

てん書

委員長名をもって発する文書等

書記長

古賀市選挙管理委員会委員長職務代理者印

画像

方20

てん書

委員長職務代理者名をもって発する文書

書記長

古賀市選挙管理委員会書記長印

画像

方20

てん書

書記長名をもって発する文書

書記長

古賀市選挙長印

画像

方18

てん書

選挙長名をもって発する文書

書記長

古賀市開票管理者印

画像

方17

てん書

開票管理者名をもって発する文書

書記長

古賀市投票管理者印

画像

方17

てん書

投票管理者名をもって発する文書

書記長

古賀市選挙管理委員会規程

昭和63年11月22日 選挙管理委員会告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年11月22日 選挙管理委員会告示第27号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第25号
平成11年10月8日 選挙管理委員会告示第81号
平成17年6月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成29年9月29日 選挙管理委員会告示第19号
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第28号