○古賀市議会図書室規程

平成13年3月28日

議会規程第1号

(設置)

第1条 本市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。)第100条第19項の規定により古賀市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(改正(平25議会告示第1号))

第2条 図書室には、議員の調査研究に資するため、次の図書を備える。

(1) 政府及び県から送付される刊行物

(2) その他議会において必要と認める図書

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間に限る。

(管理)

第4条 図書室は、議長がこれを管理する。

(利用)

第5条 図書室の利用については、議員の調査研究に支障がない場合に限り、議会事務局長の許可を得て、市職員にもこれを利用させることができる。

(図書の閲覧)

第6条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、原則として図書室において閲覧するものとする。

(図書の貸出し)

第7条 図書の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出てその承認を受けなければならない。ただし、特に貸出しを不適当と認める図書については、貸出しをしないことがある。

2 図書の貸出期間は、10日以内とする。

3 前項の期間を超えて貸出しを受けようとする者は、改めて貸出しの承認を受けなければならない。

(転貸禁止)

第8条 貸出しを受けた図書は、他に転貸してはならない。

(返還請求)

第9条 貸出期間内においても必要のあるときは、返還を請求することができる。

(図書の弁償)

第10条 図書を紛失し、又は損傷したときは、同じ図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書の整理)

第11条 図書の整理は、次に掲げる作業により整理する。

(1) 備品台帳に登録すること。

(2) 分類番号及び整理番号を記入したラベルを張り付けること。

(3) 分類ごとに書架へ配列すること。

(図書の登録抹消)

第12条 次の図書は、登録を抹消する。

(1) 破損して使用不能になったもの

(2) 紛失した図書で弁償手続の済んだもの。ただし、現物弁償の場合を除く。

(3) 行方不明の図書

(4) その他登録の抹消を適当と認めたもの

(所掌)

第13条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日議会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

古賀市議会図書室規程

平成13年3月28日 議会規程第1号

(平成25年3月1日施行)