○古賀市議会公印規程

平成9年9月22日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の種類)

第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(公印の保管者)

第5条 公印は、事務局長が保管する。

(公印の名称等)

第6条 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(押印手続)

第7条 公印を押印する場合は、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を事務局長に提示し、審査を受けなければならない。

2 保管する公印を使用する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

3 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿にその旨を記載し、議長の承認を得なければならない。

(公印の登録)

第8条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。

(公印の調製及び改刻等)

第9条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年4月11日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(改正(平14議会告示第1号))

1 一般公印

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

用途

管守者

古賀市議会印

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方21

てん書

議会名をもって発する文書

議会事務局長

古賀市議会議長之印

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方21

てん書

議長名をもって発する文書

議会事務局長

古賀市議会事務局長印

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方21

かい書

事務局長名をもって発する文書

議会事務局長

2 専用公印

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

用途

管守者

古賀市議会議長印

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方30

てん書

議長名をもって発する辞令及び表彰状

議会事務局長

議会事務局出納員専用領収印

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円形 

直径20

かい書

ゴム製

複写手数料等領収用

議会事務局長

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古賀市議会公印規程

平成9年9月22日 議会告示第2号

(平成14年4月11日施行)