○古賀市議会事務局設置条例

平成9年9月3日

条例第31号

古賀町議会事務局設置条例(昭和34年条例第17号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、古賀市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)の定めるところとする。

(委任規定)

第3条 この条例施行について必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市議会事務局設置条例

平成9年9月3日 条例第31号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年9月3日 条例第31号