○古賀市の執務時間を定める規則

平成元年6月30日

規則第12号

(執務時間)

第1条 古賀市の執務時間は、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)で定める市の休日を除き、午前9時から午後4時までとする。

(改正(令6規則第24号))

(執務時間外の所掌事務の遂行)

第2条 前条の規定は、古賀市の執務時間外に古賀市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(追加(令6規則第24号))

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年8月3日規則第16号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第24号)

この規則は、令和7年1月6日から施行する。

古賀市の執務時間を定める規則

平成元年6月30日 規則第12号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 市の休日等
沿革情報
平成元年6月30日 規則第12号
平成4年8月3日 規則第16号
平成9年9月29日 規則第73号
令和6年12月25日 規則第24号